事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10100 |
| 判決日 | 2022-05-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 KDDI株式会社/原告 スクラムインコーポレイテッド/原告 株式会社永和システムマネジメント/原告 ScrumInc.Japan株式会社/原告 株式会社アトラクタ/原告 アギレルゴコンサルティング株式会社/原告 株式会社オージス総研/原告 グロース・アーキテクチャ&チームス株式会社/原告 株式会社アットウェア/原告 株式会社EXINJAPAN/原告 クリエーションライン株式会社/原告 株式会社ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2019-890057号事件について令和3年7月21日 にした審決のうち、商標登録第6042646号の別紙2記載の役務に係る部 分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。