事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10020 |
| 判決日 | 2015-07-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ハートウィング控訴人X両名/被控訴人 株式会社石井式国語教育研究会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 争点は,原判決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これ を引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。