事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10232 |
| 判決日 | 2015-07-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 イマージョンコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無及び手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成20年9月8日,名称を「動的な触覚効果を有するマルチタッチデ バイス」とする発明につき,国際特許出願(特願2010-527017号。特表 2010-541071号。優先権主張日:2007年(平成19年)9月28日 (以下「本願優先日」という。) 米国。請求項の数24。甲5)をしたが,平成2 4年8月13日付けで拒絶理由通知を受けた(甲6)ので,同年11月9日付け補 正書(甲11)により,特許請求の範囲を変更する手続補正をした(請求項の数2 2)が,同年12月11日付けで拒絶査定を受けた(甲7)。そこで,平成25年4 月12日,これに対する不服の審判を請求する(甲12)とともに,同日付け手続 補正書(甲8。以下「本件補正書」という。)により,特許請求の範囲を変更する手 続補正をした(以下「本件補正」という。請求項の数22。)。 特許庁は,平成26年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項22に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本件補正書 (甲8)に記載された以下のとおりのものである(なお,公表特許公報(甲5)を 「本願明細書」という。)。 【請求項22】 - 2 - 「触覚効果を生成するためのシステムであって, タッチスクリーン上の少なくとも2つの実質的に同時に起こるタッチを感知する 手段と, 前記感知に応答して動的な触覚効果を生成する手段と, を備え, 前記動的な触覚効果は,少なくとも1つのパラメータの変動に基づいて変動する 振動である,システム。」 3 審決の理由の要点 本願発明は,以下の甲1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知 技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものである。 (1) 引用発明 甲1(国際公開第2006/42309号,訳文は特表2008-516348 号公報(甲2)を参照)には,以下の引用発明が記載されている。 「 タッチ面上のユーザの接触位置に基づき,コンピュータの処理部に位置信号を 入力するよう操作可能なタッチ面を備える,タッチパッドでもタッチスクリーンで あってもよいタッチ式入力装置と, タッチ式入力装置と物理的に接触しているユーザに対して触覚による感覚などの 触覚フィードバックを出力することができる1つ以上のアクチュエータと, を備え, アクチュエータを用いて,ユーザに対して各種の触覚による感覚,例えば,可変 の振動やテクスチャを出力することができ, アクチュエータが出力する振動の周波数は,異なる制御信号を与えることにより 変化させることができ,さらに,パルスまたは振動の大きさは,与えられた制御信 号
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2013-6730号事件について平成26年6月1 0日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。