事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10138 |
| 判決日 | 2015-07-23 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2 (事案の概要)の「3 争点」に記載のとおりである。 原判決3頁14行目冒頭の「ア」と同16・17行目を削る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における予備的請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は,すべて控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。