商標権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10138
判決日2015-07-23
分類知的財産 / 商標
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2
(事案の概要)の「3 争点」に記載のとおりである。
原判決3頁14行目冒頭の「ア」と同16・17行目を削る。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における予備的請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は,すべて控訴人の負担とする。

出典

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