事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10243 |
| 判決日 | 2015-07-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 パナソニック株式会社/被告 TOTO株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ①明確性要件(特許法36条6項2号)及びサポート要件(同項1号)の充足の有 無及び②進歩性判断(相違点の認定・判断)の是非である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 本件特許 被告は,名称を「大便器装置」とする発明についての本件特許(特許第5057 192号)の特許権者である。 本件特許は,平成13年3月28日に出願した特願2001-93420号を平 成22年12月24日に分割出願した特願2010-288117号に係るもので あり,平成24年8月10日に設定登録(請求項の数3)がされた。 (甲15,乙4) (2) 無効審判請求 原告が,平成25年12月20日付けで本件特許の請求項1~3に係る発明につ いて無効審判請求をしたところ(無効2013-800238号),特許庁は,平成 26年10月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本 - 2 - は,同月17日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~3の発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」の ようにいい,すべてを併せて「本件発明」という。)に係る特許請求の範囲の記載(構 成要件分説後)は,次のとおりである。(甲15) (1) 本件発明1 【A】大便器のリム直下でボウル内面に沿って略水平にボウル部の後方側部より前 方に洗浄水を供給する1つのノズルと, 【B】洗浄水をボウル全周に導くボウル内面に沿った棚と,この棚の上方に設けら れたリム部と,を備えた大便器装置において, 【C】前記リム部は前記棚から上方に向けて内側に張り出すオーバーハング形状と なっており, 【D1】前記棚は,前記ボウル部の側部では略水平で 【D2】且つ前記ボウル部の前方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し, 【E】前記ノズルから噴出した洗浄水が前記棚に沿って略一周を旋回するように構 成されている 【F】ことを特徴とする大便器装置。 (2) 本件発明2 【G】前記棚は前記ボウル部の側部で略水平で,前記棚の幅が前記ボウル部の前方 側で最少である 【H】請求項1に記載の大便器装置。 (3) 本件発明3 【I】前記棚は,前記ボウル部の後方部ではボウル部中央に向かって下方に傾斜し ている 【J】請求項1又は2に記載の大便器装置。 - 3 - 甲15の【図1】(本件発明の実施例の大便器装置の洗浄水の流れを示した図)及び符号の説 明を掲記する。 1 大便器装置 11 ボウル部 12 大便器装置外形形状 13 ボウル内面形状 14 棚 15 リム 21 ノズル 22 開閉バルブ 23 水道管 3 審決の理由の要点 甲1:国際公開WO98/16696号公報 甲2:実公平2-45334号公報 甲3:米国特許第3538518号公報 無効理由1-ア:甲1記載の発明(甲1発明)と甲2記載事項との組合せ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。