審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10270
判決日2015-07-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法159条1項
当事者原告 ザアイムスカンパニー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,①補正についての独立特許要件(平成18年法律第55号改正附則3条1項に
より,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項に
おいて準用する同法126条5項。以下,各条につき同じ。)の有無(進歩性の有無)
及び②手続違背の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物」
とする発明につき,平成18年4月4日,特許出願をし(特願2008-5065
08号,パリ条約による優先権主張・外国庁受理・2005年4月11日・米国/
2006年3月17日・米国,国際公開・平成18年10月19日・WO2006/
110406,国内公表・平成20年9月4日・特表2008-535520号,
請求項の数13,本願),平成23年3月9日付けで特許請求の範囲を全文変更する
手続補正をし(請求項の数19),さらに,平成24年3月13日付けで特許請求の
範囲を全文変更する手続補正をしたが(請求項の数17),平成24年10月29日
付けで,上記平成24年3月13日付けの手続補正は却下され,同日付けで拒絶査
定を受けたので,平成25年3月4日,これに対する不服審判を請求をするととも
に(不服2013-4177号),特許請求の範囲を全文変更する手続補正(本願補
正)をした(請求項の数16)。(甲1~3,8,10~12)
特許庁は,平成26年7月25日,本願補正を却下した上で(平成18年法律第
55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の
特許法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項。以下,各条につ
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き同じ。),「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年
8月8日,原告に送達された。
2 本願発明及び本願補正発明の要旨
上記平成23年3月9日付けで補正された請求項1の発明(本願発明)及び上記
平成25年3月4日付けで補正された(本願補正)後の請求項1に係る発明(本願
補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。(甲2,
3)
(1) 本願発明(下線部が本願補正発明の削除部分)
「 (a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された
株を含む,プロバイオティク構成成分,及び
(b) 単糖類を含む,甘味剤構成成分,
を含む,組成物であって,
前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,
前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有さず,かつ
前記組成物は,3ヶ月後にプロバイオティク微生物の少なくとも約50%が生
存可能であるように,少なくとも約3ヶ月の貯蔵寿命を有する,組成物。」
(2) 本願補正発明(下線部が本願発明の限定部分)
「 (a) 切除及

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2013-4177号事件について平成26年7月25日に
した審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。