事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10009 |
| 判決日 | 2015-08-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関連する無効理由2(甲2発明に基づく進歩性欠如)につい て摘示する。 (1) 甲2発明の認定 米国特許第3,540,348号明細書(甲2)には,次の発明(甲2発明)が記 載されている。 「 低圧シリンダ20と,この低圧シリンダ20に進退可能に装備されたピストン 21及び高圧ピストン26,27と,このピストン21及び高圧ピストン26, 27を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為のシリンダ室22,23と を有する連続ピストンドライブにおいて, 前記低圧シリンダ20内に形成され且つ一端部に圧力媒体が供給され他端部が 無圧領域41に連通した流体通路と,この流体通路を開閉可能な二方パイロット 弁100,101とを備え, - 3 - 前記二方パイロット弁100,101は,前記低圧シリンダ20に形成した装 着孔に進退可能に装着され且つ先端部が前記シリンダ室22,23に突出する差 圧ピストンと,前記シリンダ室22,23の流体圧によって前記差圧ピストンを 前記ピストン21側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と,前記シリンダ 室22,23と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え, 前記ピストン21が左端又は右端の位置に達したときに,前記ピストン21に より前記差圧ピストンを移動させて前記二方パイロット弁100,101の開閉 状態を切り換え,前記流体通路の流体圧の圧力変化を介して前記ピストン21の 反転動作可能に構成した連続ピストンドライブ。」 上記記述の参考として,甲2のFIG.1及びFIG.3を下記に示す。 (2) 甲1発明及び甲1事項1・2の認定 米国特許第4,632,018号明細書(甲1)には,次の発明(甲1発明)及び 技術事項(甲1事項1・2)が記載されている。 ア 甲1発明 「 ハウジング12と,このハウジング12に進退可能に装備されたピストン30, クッションプラグ32及びピストンロッド36と,このピストン30,クッショ - 4 - ンプラグ32及びピストンロッド36を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動 する為の内部室22とを有する流体駆動シリンダ10において, ハウジング121に形成され且つエア弁センサを構成する複数の空気ポート1 30と,この複数の空気ポート130を開閉可能なプランジャ型スイッチ100 とを備え, 前記プランジャ型スイッチ100は,前記ハウジング121の下部127に設 けられた孔にスライド可能に支持され且つ先端部が前記内部室22に突出するプ ランジャ126と,このプランジャ126が当接可能な弁座と,を備え, ピストン行程の行程端で,上記クッションプラグ32によりプランジャ126 を上昇させてプランジャ型スイッチ100の開閉状態を切り換え,複数の空気ポ ート130の間が連通されることでピストン30が所望の位置に移
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-800188号事件について平成26年12 月8日にした審決中,特許第5337221号の請求項1に係る発明に ついての特許を無効とするとの部分を取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 - 1 -
出典
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