事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10006 |
| 判決日 | 2015-08-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 関谷一夫(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成26年2月1日,名称を「位置制御システム」とする発明につき, 特許出願(甲2。特願2014-18105号)をし,同年3月26日付け手続補 正書(甲6。以下「本件補正書」という。)により特許請求の範囲を変更する手続 補正をした(以下「本件補正」という。)が,同年9月5日付けで拒絶査定を受け たので,同月16日付けで,これに対する不服審判請求をした(甲5。不服201 4-18342号)。 特許庁は,同年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,平成27年1月8日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,本件補正書(甲 6)に記載された以下のとおりのものである(なお,願書に最初に添付された明細 書及び図面(甲2)を「本願明細書」という。) 「【請求項1】 磁性材料から形成され,体内で磁界によって移動できるヘッドに磁界を付与可能 な電磁石と,前記電磁石が付与する磁界によって前記ヘッドに働く磁力の大きさ及 び向きとを制御可能な移動制御部とを有する移動装置と, 前記ヘッド又は先端が開口した状態で前記ヘッドに取り付けられ,前記先端の開 口部を介して液体を注入又は吸引可能な管の先端側の位置に存在するマークの位置 を求め,前記マークの位置に基づいて前記ヘッドの位置を検出可能な位置検出装置 と, を備え, 前記移動装置の移動制御部は,前記電磁石が付与する磁界によって前記ヘッドに 働く磁力の大きさ及び向きを調節して,前記管が目的位置に対してほぼ真っ直ぐに 挿し込まれるように前記ヘッドの進行方向制御を行うことが可能な移動制御部であ る - 2 - 位置制御システム。」 3 審決の理由の要点 本願発明は,特開2010-179116号公報(甲1)に記載された引用発明 及び甲1に記載された事項に基づいて,本願出願当時,当業者が容易に発明をする ことができたものである。 (1) 引用発明 甲1には,以下の引用発明が記載されている。 「外部磁束に応答する永久磁石を備え,体内で索引される応答チップ377に作用 する電磁石132X,132Y,132Z,138X,138Y及び138Zと, 前記電磁石132X,132Y,132Z,138X,138Y及び138Zが生 成する磁界によって前記応答チップ377の位置に影響を与えるX軸制御装置及び 増幅器(XCA)305,Y軸制御装置及び増幅器(YCA)310,Z軸制御装 置及び増幅器(ZCA)315と,システム制御装置(SC)302と, 前記応答チップ377及び前記応答チップ377に取り付けられたカテーテル本 体376の遠端部の位置に存在する圧電リング952及び圧電リング951
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。