事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10008 |
| 判決日 | 2015-08-04 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原判決6頁19行目の「(しゃべってコンシェルまたはiコンシェルの単独利用)」 を,「(しゃべってコンシェル又はiコンシェルの単独利用)」と改めるほかは,原判 決の「事実及び理由」「第2 事案の概要」「2 争点」記載のとおりである。 4 争点についての当事者の主張 以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。