特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10008
判決日2015-08-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者控訴人 X被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決6頁19行目の「(しゃべってコンシェルまたはiコンシェルの単独利用)」
を,「(しゃべってコンシェル又はiコンシェルの単独利用)」と改めるほかは,原判
決の「事実及び理由」「第2 事案の概要」「2 争点」記載のとおりである。
4 争点についての当事者の主張
以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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