事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ネ)10006 |
| 判決日 | 2022-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 実用新案法11条3項、特許法35条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は、 以下のとおり改め、後記3のとおり当審における当事者の補足主張を加えるほかは、 原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2、3及び「
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は、一審原告に対し、2557万1858円及 びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 一審被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、これを10分し、その9 を一審原告の負担とし、その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
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