事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10021 |
| 判決日 | 2015-08-05 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(パブリシティ権侵害の成否)について (1) 人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格 の象徴であるから,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだ りに利用されない権利を有する。そして,肖像等が有する顧客吸引力を排他 的に利用する権利,すなわちパブリシティ権は,上記の人格権に由来する権 利の一内容を構成しており,肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ 自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を 図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用する など,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に, パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となる(最高裁平 成21年(受)第2056号平成24年2月2日第一小法廷判決・民集66 巻2号89頁)。 1審原告らは,本件記事における1審原告らの肖像等の使用は,肖像等そ れ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用するものであり(上記 の①類型),専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に当た ると主張する。 (2) そして,1審原告らは,いずれも幅広く芸能活動を行い広く知られた女 性芸能人であり,本件記事に用いられた1審原告らの肖像等は,顧客吸引力 を有するものといえることは事実である。 しかしながら,本件記事の内容は,前提事実(3)及び原判決別紙原告らの 記事目録に記載のとおりであり,「勝手に品評!!芸能界妄想オッパイグラ ンプリ」との見出しや,「手の届かない美女だからこそ,エッチな妄想は膨 らむばかり。そこで,本誌が勝手に検証した結果をもとに,彼女たちのオッ パイを大公開します。禁断のヌードを股間に焼き付けろ!」との文章ととも
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は各自の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。