特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10040
判決日2015-08-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条1項
当事者控訴人 有限会社宝石のエンジェル被控訴人Y/被控訴人 石福ジュエリーパーツ株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり補正するほか,原判決第2の3及び第3記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
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(原判決の補正)
1 原判決11頁9行目の末尾に,「そして,本件明細書の第9図において,顎
部材6の上下端にある止め部14とネック部15には隙間が認められることからも
明らかなとおり,本件発明は,ホルダーとホルダー受けの間に隙間がある場合も含
んでいる。」を加える。
2 原判決11頁13行目の末尾に,「外周を直線で結んだ線よりも凹んだ部分
があれば,それを溝ということができるのであって,被控訴人製品のホルダー受け
(部材エ)の断面図がL字型であるからといって,溝がないとはいえない。」を加え
る。
3 原判決12頁3行目の末尾に,「被控訴人製品におけるホルダー受け(部材
エ)は,断面図がL字型であって,両端よりも凹んだ「溝」を備えているとはいえ
ないし,確実に爪と引っかかる形状とはいえず,「噛み合う」ことで係止することは
できない。」を加える。
4 原判決13頁6行目の末尾に,改行の上,「なお,本件発明において,ホル
ダーとホルダー受けの2つの磁石又は磁石と金属材が,磁力によって吸着する位置
を,「正しい噛合い位置」というべきである。」を加える。
5 原判決13頁20~21行目の「「ホルダー」が「鰐口クリップ」と補正し
ており」を,「「ホルダー」が「鰐口クリップ」であると明示する内容の補正をして
おり」に訂正する。
6 原判決17頁23行目の末尾に,改行の上,次のとおり加える。
「被控訴人石福ジュエリーは,被控訴人Yから被控訴人製品の一部を購入して販
売しているだけで,製造はしていない。
被控訴人石福ジュエリーは,平成23年4月8日付けの連絡書を受け取ってから,
同年12月末までの間,被控訴人製品の販売を停止していた。また,被控訴人石福
ジュエリーは,本件訴訟提起後も,被控訴人製品の販売を停止した。したがって,
当該期間に損害は発生していない。」
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。