事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10040 |
| 判決日 | 2015-08-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条1項 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社宝石のエンジェル被控訴人Y/被控訴人 石福ジュエリーパーツ株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり補正するほか,原判決第2の3及び第3記載のとおりであるから,こ れを引用する。 - 4 - (原判決の補正) 1 原判決11頁9行目の末尾に,「そして,本件明細書の第9図において,顎 部材6の上下端にある止め部14とネック部15には隙間が認められることからも 明らかなとおり,本件発明は,ホルダーとホルダー受けの間に隙間がある場合も含 んでいる。」を加える。 2 原判決11頁13行目の末尾に,「外周を直線で結んだ線よりも凹んだ部分 があれば,それを溝ということができるのであって,被控訴人製品のホルダー受け (部材エ)の断面図がL字型であるからといって,溝がないとはいえない。」を加え る。 3 原判決12頁3行目の末尾に,「被控訴人製品におけるホルダー受け(部材 エ)は,断面図がL字型であって,両端よりも凹んだ「溝」を備えているとはいえ ないし,確実に爪と引っかかる形状とはいえず,「噛み合う」ことで係止することは できない。」を加える。 4 原判決13頁6行目の末尾に,改行の上,「なお,本件発明において,ホル ダーとホルダー受けの2つの磁石又は磁石と金属材が,磁力によって吸着する位置 を,「正しい噛合い位置」というべきである。」を加える。 5 原判決13頁20~21行目の「「ホルダー」が「鰐口クリップ」と補正し ており」を,「「ホルダー」が「鰐口クリップ」であると明示する内容の補正をして おり」に訂正する。 6 原判決17頁23行目の末尾に,改行の上,次のとおり加える。 「被控訴人石福ジュエリーは,被控訴人Yから被控訴人製品の一部を購入して販 売しているだけで,製造はしていない。 被控訴人石福ジュエリーは,平成23年4月8日付けの連絡書を受け取ってから, 同年12月末までの間,被控訴人製品の販売を停止していた。また,被控訴人石福 ジュエリーは,本件訴訟提起後も,被控訴人製品の販売を停止した。したがって, 当該期間に損害は発生していない。」 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。