審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10268
判決日2015-08-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者原告 オルガノ株式会社/被告 オルガノサイエンス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
①被告の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商
標法4条1項11号)の有無及び②本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同
を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。
1 本件商標
被告は,下記の本件商標の商標権者である(甲1,2)。
オルガノサイエンス
(標準文字)
① 登録番号 第5325691号
② 出 願 日 平成20年4月28日
③ 登 録 日 平成22年5月28日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務
第1類 芳香族有機化合物,脂肪族有機化合物,有機ハロゲン化物,アルコール
類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,
エステル類,窒素化合物,異節環状化合物,有機リン化合物,有機金属化合物,化
学剤,原料プラスチック,有機半導体化合物,導電性有機化合物
第40類 有機化合物・化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年3月27日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11
号及び同15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求
した(無効2014-890019号)。
特許庁は,平成26年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
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審決(本件審決)をし,その謄本は,同年11月10日に原告に送達された(弁論
の全趣旨)。
3 本件審決の理由の要点
(1) 引用商標(甲3ないし6)
登録番号 第1490119号
出 願 日 昭和51年4月5日
登 録 日 昭和56年11月27日
更新登録 平成4年2月27日,平成13年8月28日,平成23年10月1
8日
商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 昭和56年11月27日の設
定登録時には第1類「化学品(他の類に属するものを除く)」,昭和57年7月2
6日に指定商品中「無機工業薬品,有機工業薬品,のり及び接着剤」について放棄
による一部抹消の登録がされ,平成14年10月16日に指定商品を第1類「界面
活性剤,化学剤」とする書換登録がされた。
(2) 「オルガノ」(使用商標)の著名性について
原告は,「オルガノ」と略称されて水処理装置事業の分野において広く知られてお
り,また,使用商標は,純水製造装置,超純水製造装置,排水処理装置等の商品を
含む水処理装置事業について使用する原告の商標として,本件商標の登録出願時に
は既に
使用商標が,原告の薬品事業を表示するものとして,周知著名になっているものと
まではいえない。
(3) 商標法4条1項11号該当性
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本件商標は,「オルガノサイエンス」の片仮名を同書同大に同間隔でまとまりよく
一連一体に表してなるものであり,これより生ずる「オルガノサイエンス」の称呼
もよどみ

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2014-890019号事件について平成26年10月31
日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。