審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10231
判決日2015-08-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
本願は,平成12年(2000年)12月15日(パリ条約による優先権主張1
999年12月16日,米国,2000年4月11日,米国,2000年11月2
8日,米国)を国際出願日とする特願2001-546145号の一部を,平成2
3年9月12日に分割出願(特願2011-198143号)したものであって,
平成25年2月22日に手続補正がなされたが,同年5月23日付けで拒絶査定が
なされた。これに対して原告は,同年8月8日付で不服審判を請求するとともに,
更なる手続補正(本件補正)を行った。
特許庁は,上記請求を不服2013-015336号事件として審理をした上,
平成26年6月11日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その
謄本は,同月24日に原告に送達された。
2 本願発明等の要旨
本件補正後の請求項5記載の発明(補正発明)の要旨は,以下のとおりである(甲
12)。
「【請求項5】
分散型ネットワークにおいて,
前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第
1の写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたこ
とを検出する手段と,
前記検出結果に基づいて,前記分散型ネットワークに参加している,前記デバイ
ス以外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アル
バムに関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期
させる手段と,
を備える,分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。」
本件補正前の請求項11記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである
- 2 -
(甲6)。
「分散型ネットワークにおいて,
分散されたマルチメディア資産の集合における特定の1つが修正されたことを検
出する手段と,
前記分散されたマルチメディア資産の集合における他を自動的に同期させる手段
と,
を備える,前記分散されたマルチメディア資産の集合における各々を自動的に同期
させる装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 補正の目的
本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例とさ
れる同法による改正前の特許法(改正前特許法)17条の2第4項2号に規定する
特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(2) 補正発明の進歩性
ア 特開平11-219330号公報(甲1)記載の発明(引用発明)
「情報提供者A乃至Cは,交通情報,天気情報,株価情報その他のリアルタイム
で変化するデータや,テキストデータ,画像データ,音声データ,コンピュータプ
ログラムなど(ひとまとまりの情報(例えば,1のファイル)以下,コンテンツま
たはオブジェクトという。)を記憶するデータベース1a乃至1cを有し

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2013-15336号事件について平成26年6月11日に
した審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。