事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10211 |
| 判決日 | 2015-08-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯等 ヌオーヴォ ピニォーネ ソシエタ ペル アチオニ社(以下「譲渡人」という。) は,発明の名称を「一体形ブレードを備えたロータの加工方法」とする発明につい て,平成18年1月17日(パリ条約による優先日(本願優先日),平成17年1月 20日,イタリア国)に特許出願(特願2006-8490号)をしたが,平成2 4年10月30日,拒絶査定を受けたので,平成25年3月4日審判請求をすると ともに手続補正(甲5)をし,さらに,平成25年12月4日付け拒絶理由通知に 対し,平成26年3月4日,手続補正(本件補正,甲6)をした。 特許庁は,平成26年4月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同年5月13日に譲渡人に送達された。 原告は,平成26年8月28日,本願発明に係る特許を受ける権利を譲渡人から 譲り受け,同年9月5日,その旨を特許庁長官に届け出た。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下 - 2 - のとおりである(甲6)。 「一連のブレード(12,13)を一体的に備えたロータ(10)を得るために, 回転式ツール(20)によって半加工製品を加工する方法であって, 前記半加工製品に穴を形成する段階(ア)と, 前記回転式ツール(20)によって材料を除去して前記一連のブレード(12, 13)を形成するために,前記穴から開始し所定の経路をたどって前記半加工製品 に一連の空洞(14,15)を形成する段階(イ)と, を含み, 前記段階(イ)が,前記穴(17)の軸線に対して心ずれしている回転軸線に沿 って前記回転式ツール(20)を前進させることによって前記半加工製品から材料 を除去し,かつ,該除去後に,さらなる材料の除去に先立って,材料を除去せずに 前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する段階(ウ)を含み, 前記段階(ウ)が, 該除去後であって,前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する前に, その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退方向に移動させる段階(エ)と, その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退させた後に,前記穴(17) の軸線に対して前記ツール(20)の軸線をさらに心ずれさせる段階(オ)と, を含む, 加工方法。」 3 審決の理由の要点 本願発明は,米国特許出願公開第2004/0184920号明細書(甲1,引 用刊行物)記載の発明(引用発明)に基づいて,当業者が容易に想到できたから, 特許法29条2項により特許を受けることができない。 (1) 引用発明の認定 「一連のブレード3を一体的に備えたタービン機械のロータディスクのような部 品1を得るために,フライスカッター4によってワークピースを
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 - 1 - 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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