審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(行ケ)10211
判決日2015-08-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯等
ヌオーヴォ ピニォーネ ソシエタ ペル アチオニ社(以下「譲渡人」という。)
は,発明の名称を「一体形ブレードを備えたロータの加工方法」とする発明につい
て,平成18年1月17日(パリ条約による優先日(本願優先日),平成17年1月
20日,イタリア国)に特許出願(特願2006-8490号)をしたが,平成2
4年10月30日,拒絶査定を受けたので,平成25年3月4日審判請求をすると
ともに手続補正(甲5)をし,さらに,平成25年12月4日付け拒絶理由通知に
対し,平成26年3月4日,手続補正(本件補正,甲6)をした。
特許庁は,平成26年4月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同年5月13日に譲渡人に送達された。
原告は,平成26年8月28日,本願発明に係る特許を受ける権利を譲渡人から
譲り受け,同年9月5日,その旨を特許庁長官に届け出た。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下
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のとおりである(甲6)。
「一連のブレード(12,13)を一体的に備えたロータ(10)を得るために,
回転式ツール(20)によって半加工製品を加工する方法であって,
前記半加工製品に穴を形成する段階(ア)と,
前記回転式ツール(20)によって材料を除去して前記一連のブレード(12,
13)を形成するために,前記穴から開始し所定の経路をたどって前記半加工製品
に一連の空洞(14,15)を形成する段階(イ)と,
を含み,
前記段階(イ)が,前記穴(17)の軸線に対して心ずれしている回転軸線に沿
って前記回転式ツール(20)を前進させることによって前記半加工製品から材料
を除去し,かつ,該除去後に,さらなる材料の除去に先立って,材料を除去せずに
前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する段階(ウ)を含み,
前記段階(ウ)が,
該除去後であって,前記回転式ツールを前記所定の経路に沿って移動する前に,
その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退方向に移動させる段階(エ)と,
その軸線に沿って前記回転式ツール(20)を後退させた後に,前記穴(17)
の軸線に対して前記ツール(20)の軸線をさらに心ずれさせる段階(オ)と,
を含む,
加工方法。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,米国特許出願公開第2004/0184920号明細書(甲1,引
用刊行物)記載の発明(引用発明)に基づいて,当業者が容易に想到できたから,
特許法29条2項により特許を受けることができない。
(1) 引用発明の認定
「一連のブレード3を一体的に備えたタービン機械のロータディスクのような部
品1を得るために,フライスカッター4によってワークピースを

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。