事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10009 |
| 判決日 | 2015-09-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,下記第3,2の当審における控訴人の新たな主張を加えて,次の とおりとなる。 (1) 被控訴人各記述が控訴人各記述を「翻案」したものか否か (2) 被控訴人各記述が控訴人各記述を「複製」したものか否か (3) 被控訴人書籍の単元構成が控訴人書籍の単元構成を「翻案」又は「複製」 したものか (4) 控訴人が有する著作者人格権(同一性保持権・氏名表示権)の侵害の有無 (5) 一般不法行為の成否 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。