事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10025 |
| 判決日 | 2015-09-15 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 原告 全国赤帽軽自動車運送協同組合/被告 株式会社京都赤帽 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①被告 の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法 4条1項11号)の有無,②本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じ るおそれの有無(商標法4条1項15号)及び③本件商標が公序良俗に反するもの であるか否か(商標法4条1項7号)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成25年5月31日,本件商標が商標法4条1項11号,同15号及 び同7号に該当するとして,無効審判請求をした(無効2013-890038号)。 特許庁は,平成26年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,平成27年1月6日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 (1) 本件商標 被告は,次の本件商標の商標権者である(甲1)。 登録番号 第5506879号 出願日 平成24年2月6日 登録日 平成24年7月13日 商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第39類 貨物自動車による輸送 (2) 引用商標 - 2 - ア 登録第4154926号商標(甲2。引用商標1) 出願日 平成4年9月21日 登録日 平成10年6月12日 指定役務 第39類 軽自動車による輸送 イ 登録第4270230号商標(甲3。引用商標2) 出願日 平成9年5月14日 登録日 平成11年5月7日 更新登録 平成21年3月3日 指定商品及び指定役務 平成11年5月 7 日の設定登録時には第9類「電子計算 機用プログラムを記憶させたフロッピーディスク」,第35類「フランチャイジーの 経営の診断及び指導に関する情報の提供,フランチャイザーの組織・管理・運営に 関する情報の提供」及び第39類「車両輸送のための道路地図情報の提供,車両に よる輸送に関する情報の提供,車両の運行管理に関する情報の提供」であったが, 平成21年3月3日に第35類及び第39類に係る役務について商標権の存続期間 - 3 - の更新登録がされた。 ウ 登録第5080364号商標(甲4。引用商標3) 出願日 平成19年1月4日 登録日 平成19年9月28日 指定商品及び指定役務 第39類「引越しの代行・請負又は取次ぎ及びこれらに 関する情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の 運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒 介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の 引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関 するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管, 他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の 供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供, 飛行
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2013-890038号事件について平成26年12月19 日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。