事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ケ)10213 |
| 判決日 | 2015-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法53条1項、特許法159条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社サンケイエンジニアリング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正却下の当否及び進歩性判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告らは,平成22年8月9日,発明の名称を「検査用プローブの製造方法」と する特許出願をした(特願2010-178350号。甲5)が,平成25年3月 27日,拒絶査定を受けた(甲13)ので,同年7月1日,審判請求をする(甲1 6)とともに,手続補正をした(本件補正,甲15)。 特許庁は,平成26年7月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同年8月12日,原告らに送達された。 2 本願発明等の要旨 (1) 本件補正前の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,以下 のとおりである(甲9)。 「少なくとも一方の先端部に検査用接触部が形成される第1の線材及び第2の線 材を接合して構成される検査用プローブの製造方法であって, 前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で前記第1の線材及び前 記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の外周面にパルス状のレーザ 光を照射することによってレーザ溶接するとともに,前記レーザ光により前記第1 の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネルギ量を,融 点が低い側に与えられるエネルギ量よりも大きくしたこと を特徴とする検査用プローブの製造方法。」 - 2 - (2) 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本件補正後発明)は, 以下のとおりである(甲15)。 「少なくとも一方の先端部に検査用接触部が形成される第1の線材及び第2の線 材を接合して構成される検査用プローブの製造方法であって, 前記第1の線材と前記第2の線材とを突き合わせた状態で前記第1の線材及び前 記第2の線材を中心軸回りに回転させながら接合箇所の前記第1の線材及び前記第 2の線材の外周面にパルス状のレーザ光を照射することによってレーザ溶接すると ともに,前記第1の線材と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に照射される 前記レーザ光のエネルギ量を,融点が低い側に照射される前記レーザ光のエネルギ 量よりも大きくしたこと を特徴とする検査用プローブの製造方法。」 3 審決の理由の要点 (1) 本件補正却下 ア 本件補正は,本願発明における,「前記レーザ光により前記第1の線材 と前記第2の線材のうち材料の融点が高い側に与えられるエネルギ量を,融点が低 い側に与えられるエネルギ量よりも大きくした」の構成を,「前記第1の線材と前 記第2の線材のうち材料の融点が高い側に照射される前記レーザ光のエネルギ量 を,融点が低い側に照射される前記レーザ光のエネルギ量よりも大きくした」の構 成にする補正(以下「補正事項1」という。)を含む。 イ 本件出願において,「線材に与えられるレーザ光のエネルギ量」と「線 材に照射される
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。