特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10102
判決日2022-06-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者控訴人 ニプロ株式会社/被控訴人 株式会社トップ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
「争点」は、4頁26行目の「及び訂正の再抗弁」を削るほかは、原判決の
「事実及び理由」第2の3(「争点」)に記載されたとおりであるから、これを
引用する。
4 争点に関する当事者の主張
「争点に関する当事者の主張」は、次のとおり補正し、後記5に当審におけ
る当事者の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」第3(「争点
に関する当事者の主張」)に記載されたとおりであるから、これを引用する。
⑴ 5頁13行目の「3E②」を「3E③」と改める。
⑵ 12頁20行目の「15日」を「16日」と改める。
⑶ 19頁15行目の「CN204219517U」を「中国実用新案第20
4219517号明細書」と改める。
⑷ 22頁6行目冒頭から23頁18行目末尾までを削る。
⑸ 25頁15行目冒頭から26頁10行目末尾までを削る。
⑹ 27頁10行目の「本件各発明」を「本件特許」と改める。
5 当審における当事者の補充主張(構成要件1E④等の充足性について)
⑴ 控訴人
ア 本件各発明では「係止片」という用語を使用しているところ、「片」と
はその名が示すとおり「片」(へん)状の部材であるから、「係止片」と
は「片状(へんじょう)の部材」の意味である。
構成要件1E④等の「前記係止片」が「前記大径部側に前記円筒状部
と一体形成される一方、前記小径部側には設けられておらず、」との文言
は、径方向に対向する一対の係止片が、小径部側ではなく大径部側に設
けられているという係止片の配置を規定しているにすぎず、何らかの「係
止片」といえるような形状の部材が小径部側に設けられていないという
こと自体に特有の技術的意義があるわけではない。
構成要件1E④等は、「前記係止片は、前記針ハブに向かって傾斜した
内側面を有し、前記大径部側に前記円筒状部と一体形成される一方、前
記小径部側には設けられておらず、」と規定しており、「前記係止片」が
「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し、」と規定するとともに、
同じく「前記係止片」が「前記大径部側に・・一体形成される一方、前
記小径部側には設けられておらず」と規定しているのであるから、大径
部側に一体形成される係止片と、小径部側に設けられていないこととさ
れる係止片が同じ「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有」する係
止片であると理解するのが自然な解釈である。したがって、大径部側に
一体形成される係止片のみならず、小径部側に設けられていないことと
される係止片も、「前記針ハブに向かって傾斜した内側面を有し」ている
係止片である。被控訴人が主張するように、大径部側に一体形成される
係止片と小径部側に設けられていないこととされる係止片が異なる係止
片であると解釈するのは不自然である。
そして、本件明細書にも、針先の再露出防止のための部材であ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。