特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10108
判決日2015-09-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条、特許法102条3項
当事者控訴人 三洋電機株式会社/被控訴人 日亜化学工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正
するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1ないし3のとおりであるから,
これを引用する。
(1) 原判決3頁4行目の「という。」の次に「また,本件特許権1及び2の優
先権主張日を「本件優先日」という。」を加える。
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(2) 原判決6頁21行目の「35」の次に「50」を加える。
(3) 原判決7頁13行目の「請求棄却の判決」の次に「(以下「甲35判決」
という。)」を加え,同行目の「これに対しては」から15行目末尾までを「こ
れに対し,被控訴人は上告及び上告受理の申立て(最高裁平成26年(行ツ)
第44号,同年(行ヒ)第55号)をしたが,平成26年9月30日,上告
棄却及び上告不受理の決定がなされ,上記判決は確定した。」と改める。
(4) 原判決7頁24行目から25行目にかけての「その後」から26行目末尾
までを「本件口頭弁論終結時において,上記無効審判請求事件に対する審決
はなされていない。」と改める。
(5) 原判決8頁1行目冒頭から3行目末尾までを削る。
(6) 原判決8頁5行目冒頭から11行目末尾までを次のとおり改める。
「 本件特許1については前記1(4)イの訂正請求に対する判断が確定してい
ないことや,本件訴訟の経過及び当事者の主張にも鑑み,上記ア(ア)の訂
正請求後の特許請求の範囲の記載(本件特許発明1につき構成要件A1~
E1,本件特許発明1-2につきこれらに加え構成要件F1)に基づいて
判断することとする。」
(7) 原判決11頁25行目の「10-4~10-5cm-2」を「10-4~10-5
cm2」に改める。
(8) 原判決12頁16行目冒頭から末尾までを次のとおり改める。
「(イ) 特開2001-176823号公報(乙9。以下「乙9」という。)
a 技術常識等について
(a) 半導体の加工を含めた広い技術分野において,機械加工によって
生じる加工変質層(転位を含む領域を含むものである(甲35,乙
77,78,88,98)。したがって,加工変質層を除去すれば
転位を含む領域も除去される。)がコンタクト抵抗を上昇させる等,
コンタクト抵抗を含めた電気的特性に悪影響を与えること,転位が
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キャリアをトラップして抵抗を高めること(乙12,73の6)が
知られており,そのため,電極が合金化するか否かなどは全く問う
ことなく,電極形成前に加工変質層をエッチング等の手段により除
去し(これにより,転位を含む領域によるコンタクト抵抗の上昇と
いう課題が解決されていた。)(乙24,31,77,78,81),
電極を形成すること(乙7,8,32,35,54,81,101)
が当業者において技術常識となっていた。上記技術常識は,GaN
についても当てはまり,GaNに関しても加工変

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。