審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10064
判決日2015-09-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社大貴

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年8月9日,指定商品を「第21類 愛玩動物用排泄物処理材」
として(本願指定商品),商標「Kami No Suna」(標準文字)の登録出
願をしたが(本願商標,商願2013-62693号),平成26年4月28日付け
で拒絶査定を受けたので,同年8月6日,これに対する不服審判請求をした(不服
2014-15437号)。
特許庁は,平成27年2月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決(本件審決)をし,その謄本は,同年3月9日に原告に送達された。
2 本件審決の理由の要点
(1) 引用商標(登録第1914369号商標)は,「紙の砂」の文字を表して
なり,昭和59年7月24日に商標登録出願,第19類「パルプ製動物糞尿処理材,
その他本類に属する商品」を指定商品として,同61年11月27日に設定登録さ
れ,その後,平成20年3月12日に指定商品を第21類「パルプ製動物糞尿処理
材」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2) 本願商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の意味合いを生ずるもの
ではなく一種の造語を表したものであって,特定の観念は生じない。
引用商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。
本願商標と引用商標を比較すると,両者は,外観において相違し,観念において
比較することができないものの,「カミノスナ」の称呼を同じくするものであり,さ
らに,本願商標及び引用商標の読み仮名を平仮名又は片仮名で表す場合には,両者
の文字列が同一のものとなることをも併せ考慮すれば,両商標は類似の商標である。
また,本願の指定商品と引用商標の指定商品は,ともに動物用の排泄物を処理す
る材料であると認められるから,同一又は類似の商品である。
したがって,本願商標は,商標法4条1項11号に該当する。
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。