共同著作権に基づく利得分配請求等控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(ネ)10017
判決日2022-06-13
分類知的財産 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 控訴人が本件各作品の共同著作者であるか(争点1)。
(2) 被控訴人らの利得の有無及び額又は共有著作権の侵害を理由とする控訴人
の損害の有無及び額(争点2)
(3) 本件制作契約の成否、内容等(争点3)
(4) 報酬額の合意の有無(争点4)
(5) 報酬債務の弁済等の有無(争点5)
(6) 争点1及び2に係る不当利得金又は損害賠償金並びに争点3ないし5に係
る報酬の不払を理由とする控訴人の損害の有無及び額(争点6)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 控訴人が本件各作品の共同著作者であるか(争点1)について
原判決3頁6行目から4頁1行目までに摘示のとおりであるから、これを引用す
る。
(2) 被控訴人らの利得の有無及び額又は共有著作権の侵害を理由とする控訴人
の損害の有無及び額(争点2)について
(控訴人の主張)
被控訴人らがその全てを取得した原判決別紙作品目録記載1、3ないし6及び8
の各作品(以下、同目録記載の個々の作品については、同目録の番号に対応させ、
「本件作品1」などという。)の販売金の額は、次のとおり合計1995万638
- 3 -
0円であると合理的に推計できるから、持分2分の1の共有著作権者である控訴人
に返還されるべき被控訴人らの利得の額又は控訴人に支払われるべき損害金の額は、
その2分の1の範囲内である464万円となる。
ア 本件作品1 販売金額1688万2800円
イ 本件作品3 販売金額92万4440円
ウ 本件作品4 販売金額48万円
エ 本件作品5 販売金額82万9620円
オ 本件作品6 販売金額52万2720円
カ 本件作品8 販売金額31万6800円
(被控訴人らの主張)
ア 被控訴人Y2名義の口座に被控訴人Y1の著作物により発生した売上げの一
部が振り込まれることはあったものの、被控訴人Y2が被控訴人Y1の著作物に係
る利益を管理している事実はない。
イ 被控訴人Y1に入金されるのは、販売価格ではなく卸価格であり、かつ、そ
こから人件費等の経費が控除されて被控訴人Y1の収益となるものである。被控訴
人Y1の取得額は、本件各作品を合計しても、130万円程度にすぎない。
ウ 控訴人による販売金額の推計方法は、控訴人が編集に関与していない時期の
収益をも含め、販売数の多いDLsiteの販売数からその余の販売数を推計し、
時期による販売額の変動を考慮に入れず、ダウンロード数の多い他の作品のダウン
ロード数から販売数を推計するなど、合理性を欠くものである。
(3) 本件制作契約の成否、内容等(争点3)について
(控訴人の主張)
ア 控訴人は、被控訴人らとの間で、平成29年2月3日、本件各作品に関し、
次の約定で本件制作契約を締結した。
(ア) 仕事の内容
a 編集、ディレクションでの演技修正、効果音の作成・収録等

主文(判決文より)

1 原判決中、被控訴人Y1関係部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人Y1は、控訴人に対し、18万9680円及びこれに対
する平成31年1月10日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
(2) 控訴人の被控訴人Y1に対するその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人の被控訴人Y2に対する本件控訴を棄却する。
3 控訴人と被控訴人Y1との間に生じた訴訟費用は、第1、2審を通じ
てこれを100分し、その99を控訴人の負担とし、その余を被控訴
人Y1の負担とし、被控訴人Y2に係る控訴費用は、控訴人の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。