事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10008 |
| 判決日 | 2015-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項2号、商標法50条 |
| 当事者 | 原告 フリービット株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ①被告の有する下記本件商標についての,使用権者による使用の有無,②使用され た標章と本件商標との同一性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 本件国際登録第872425号商標(本件商標)は,「FREEBIT」の文字か らなり,平成19年12月13日に国際商標登録出願(事後指定),第9類「Apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images」(音響及び 映像の記録用・送信用及び再生用の装置,無線電話機)を指定商品として,平成2 1年4月17日に設定登録されたものである。 原告は,本件商標につき商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し,その 登録は,平成25年7月30日にされた(取消2013-670017号)。 特許庁は,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年12月18日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 (1) 認定事実 株式会社オーディオテクニカ(オーディオテクニカ社)は,「イヤプラグ」が装着 された,「インイヤー型ヘッドホン」(型番ATH-CKP500。使用商品1)を 平成24年7月19日に発売し,その発売時から現在に至るまで,インターネット のウェブ通信販売サイトを通じ,顧客に販売している。そして,使用商品1のパッ ケージには,一般に登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴った「FRE - 2 - EBIT」の文字が表示されている。 (2) 判断 ア 使用商標及び使用商品について 「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージに表示されている「FREEBIT」 の文字は,本件商標と綴り文字を同じくする同一の商標である。 また,「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージ右下方に表示された「FREEB IT」の文字は,耳にイヤプラグと思しき部分を差し込んだ写真に重ねて,一般に 登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴って表示されていること,その写 真部分の横に表示された「FREEBIT STYLE」「選べるフィット感 新形 状“FREEBIT”採用」の説明,取扱説明書における「フリービット」の説明 書きから,「FREEBIT」の文字は,「インイヤー型ヘッドホン」の付属品であ る「イヤプラグ」を表示する商標ということができる。 そして,「インイヤー型ヘッドホン」とその付属品である「イヤプラグ」は,本件 商標の指定商品に包含されるものである。 イ 使用時期について 「FREEBIT」の文字が表示され,「イヤプラグ」が装着された「インイヤー 型ヘッドホン」は,平成24年7月19日の発売以降,現在に至るまで継続して, 顧客に販売されている。その時期は,本件審判の請求の登録前3年の期間である。 ウ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。