事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10047 |
| 判決日 | 2015-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社コアアプリ/被控訴人 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1 ))。 ア 本件ホームアプリは「利用者が前記入力手段を使用してデータ入力を行 う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」(構成要件A2,C - 4 - 2)か(争点(1)ア)。 イ 本件ホームアプリは「ポインタ」(構成要件B,E,F)を用いるもの であるか(争点(1)イ)。 ウ 本件ホームアプリは「操作メニュー情報」(構成要件B,F)を記憶す る記憶手段を備えたコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラ ムか(争点(1)ウ)。 エ 本件ホームアプリは「命令ボタン」(構成要件D)を有する入力手段を 備えたコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラムか(争点(1 )エ)。 オ 本件ホームアプリにおいて「入力手段を介してポインタの位置を移動さ せる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構 成要件E)処理が実行されるか(争点(1)オ)。 カ 本件ホームアプリが「ポインタ」(構成要件B,E,F)を用いるもの ではないとしても,均等が成立するか(争点(1)カ)。 (2) 被告製品は本件発明4及び5の技術的範囲に属するか(争点(2))。 (3) 無効の抗弁(乙13に基づく新規性,進歩性の欠如)の成否(争点(3)) (4) 差止め等の必要性(争点(4)) (5) 損害額(争点(5))
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。