差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10047
判決日2015-09-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社コアアプリ/被控訴人 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(1
))。
ア 本件ホームアプリは「利用者が前記入力手段を使用してデータ入力を行
う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」(構成要件A2,C
- 4 -
2)か(争点(1)ア)。
イ 本件ホームアプリは「ポインタ」(構成要件B,E,F)を用いるもの
であるか(争点(1)イ)。
ウ 本件ホームアプリは「操作メニュー情報」(構成要件B,F)を記憶す
る記憶手段を備えたコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラ
ムか(争点(1)ウ)。
エ 本件ホームアプリは「命令ボタン」(構成要件D)を有する入力手段を
備えたコンピュータシステムにおけるコンピュータプログラムか(争点(1
)エ)。
オ 本件ホームアプリにおいて「入力手段を介してポインタの位置を移動さ
せる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構
成要件E)処理が実行されるか(争点(1)オ)。
カ 本件ホームアプリが「ポインタ」(構成要件B,E,F)を用いるもの
ではないとしても,均等が成立するか(争点(1)カ)。
(2) 被告製品は本件発明4及び5の技術的範囲に属するか(争点(2))。
(3) 無効の抗弁(乙13に基づく新規性,進歩性の欠如)の成否(争点(3))
(4) 差止め等の必要性(争点(4))
(5) 損害額(争点(5))

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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