事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10032 |
| 判決日 | 2015-09-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項2号、商標法3条1項3号、商標法50条、商標法50条1項 |
| 当事者 | 原告 ザコカ・コーラカンパニー/被告 真富士屋食品株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,① 被告の本件包装袋における「ヨーロピアン」標章の使用 が自他商品識別機能を有する商標としての使用と認められるか,② 被告が,本件 包装袋において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したかである。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。