審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10032
判決日2015-09-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項2号、商標法3条1項3号、商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 ザコカ・コーラカンパニー/被告 真富士屋食品株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,① 被告の本件包装袋における「ヨーロピアン」標章の使用
が自他商品識別機能を有する商標としての使用と認められるか,② 被告が,本件
包装袋において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したかである。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

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