事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10096 |
| 判決日 | 2022-06-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 三星電子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、手続補正後の請求項1に係る特許発明の進歩性の有無及び手続 違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は、平成27年12月28日、発明の名称を「光源、光源を含むバックライ トユニットおよび液晶表示装置」とする特許出願(特願2015-256933号。 以下「本件出願」という。優先権主張(大韓民国)平成26年12月29日(以下 「本件優先日」という。))をしたが、令和2年4月22日付けで拒絶査定(以下 「本件拒絶査定」という。)を受けた。そこで、原告は、同年8月28日、本件拒 絶査定に対する不服審判の請求(不服2020-12119号)をするとともに、 手続補正書を提出した(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」とい い、本件出願に係る願書に添付された明細書(甲7。本件補正前の補正を含め、補 正による明細書の変更はない。)を「本願明細書」という。)。 特許庁は、令和3年3月30日、本件補正を却下した上、「本件審判の請求は、 成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年 4月20日、原告に送達された(出訴のための附加期間は90日)。 原告は、令和3年8月17日、本件訴えを提起した。 2 本件出願に係る本件補正前の発明の要旨(甲7、10) 本件出願に係る本件補正前の特許請求の範囲(請求項の数は27)のうち請求項 1に係る記載は、次のとおりである(以下、本件補正前の請求項1に係る発明を 「本願発明」という。)。 【請求項1】 - 2 - 青色光を放出する発光素子と、 前記青色光を緑色光及び赤色光に変換する量子ドット材料、樹脂および散乱剤を 含み、前記発光素子が放出する前記青色光を白色光に変換して放出する光変換層と、 を含み、 前記散乱剤は、前記光変換層の全体重量に対して10重量%以下で含まれており、 下記(1)および(2)の少なくとも一方を満たす光源: (1)前記白色光は、ピーク波長が518nm~550nmの間にあり、半値幅 は90nm未満である前記緑色光成分と、ピーク波長が620nm以上である領域 にあり、半値幅が49nm以下である前記赤色光成分とを含む; (2)前記白色光の色座標において、赤色頂点は0.65<Cx<0.69かつ 0.29<Cy<0.33の領域に位置し、緑色頂点は0.17<Cx<0.31 かつ0.61<Cy<0.70の領域に位置する。 3 本件出願に係る本件補正後の発明の要旨(甲7、10、13) 本件出願に係る本件補正後の特許請求の範囲(請求項の数は27)のうち請求項 1に係る記載は、次のとおりである(下線部は、補正箇所である。以下、本件補正 後の請求項1に係る発明を「本件補正発明」という。)。 【請求項1】 青色光を放出する発光素子と、 前記青色光を緑色光及び赤色光に変換する量子ドット材料、
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。