職務発明対価請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10096
判決日2015-10-01
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条1項、特許法35条3項、特許法35条4項、特許法35条5項
当事者被控訴人 AvanStrate株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
以下のとおり付加訂正するほか,原判決の事実及び理由第2の2記載のとおりで
ある。
⑴ 原判決4頁12行目を削除する。
⑵ 原判決4頁13行目冒頭の「イ」を「ア」と,14行目冒頭の「ウ」を「イ」
と,それぞれ改める。
4 争点に関する当事者の主張
以下のとおり付加訂正するほか,原判決の事実及び理由第2の3記載のとおりで
ある。
⑴ 原判決4頁25行目から26行目「記載のとおりであり」の後に「(ただし,
前記別紙中,「第1 炉等の概要」「4 実施により製造された製品」において「型
番がNA32G以降である製品」は,「型番がNA32SG以降である製品」の誤記
と思料される〔甲B25参照〕。)」を付加する。
⑵ 原判決5頁6行目「液晶化」を「結晶化」と改める。
⑶ 原判決6頁2行目末尾の後に,行を改めて,以下のとおり付加する。
「なお,控訴人は,本件各発明を含む重要な職務発明をしたにもかかわらず,給与
やポスト等において厚遇されることはなく,最終的には希望退職を余儀なくされ,
その際も,年齢を理由に早期退職割増金を減額されるなどの冷遇を受けてきた。こ
のような控訴人の処遇も,相当の対価の算定の一要素として考慮されるべきである。」
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⑷ 原判決6頁15行目●●●●●●●●●の前に「合計」を付加する。
⑸ 原判決7頁20行目から8頁5行目末尾までを削除する。
⑹ 原判決8頁6行目冒頭の「イ」を「ア」と,15行目冒頭の「ウ」を「イ」
と,それぞれ改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。