事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10058 |
| 判決日 | 2015-10-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項、特許法35条4項 |
| 当事者 | 被控訴人 HOYA株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 - 3 - 原判決の事実及び理由第2の2記載のとおりである。 4 争点についての当事者の主張 以下のとおり付加訂正するほかは,原判決の事実及び理由第2の3記載のとおり である。 ⑴ 原判決6頁6行目末尾の後に,行を改め,以下のとおり付加する。 「なお,控訴人は,本件第1発明及び本件第3発明を含む重要な職務発明をしたに もかかわらず,給与やポスト等において厚遇されることはなく,最終的にはAva nStrateに転籍を命じられるなどの冷遇を受けてきた。このような控訴人の 処遇も,相当の対価の算定の一要素として考慮されるべきである。」 ⑵ 原判決6頁25行目「C棟に存するライン,」を削除する。 ⑶ 原判決7頁7行目「ほぼ全ての」の前に「D棟に存する徐冷炉及びMD-3 炉を除く」を付加する。 ⑷ 原判決7頁10行目から11行目「HP-5及びNB-1」を,「HP-5, NB-1及びNB-3」と改める。 ⑸ 原判決7頁15行目「実施していた。」の後に,行を改めて以下のとおり付加 する。 「D棟に存するラインにおいては,電子材料用の特殊なガラスを製造しており,こ れらのガラスは繊細であることなどから,少なくとも控訴人が被控訴人を退職する までは,「連続循環式の搬送部を有し,炉内の入り口側に往路・復路切り替え部分を 有し,かつ搬送部の復路の一部は炉内を移動する」ように設計することはされてお らず,D棟に存する徐冷炉及びMD-3炉を含む徐冷炉においては,本件第2発明 (請求項1,4,5)の装置及び本件第2発明の製造方法(請求項6,8)が採用 された。」 ⑹ 原判決7頁15行目「少なくとも,」から17行目「認識している。」までを, 行を改め,以下のとおり改める。 「控訴人は,被控訴人に在職中,生産技術部門(工場技術課)のマネジャーと成形 - 4 - 技術開発グループのグループリーダーを兼任し,本件第2発明の実施に直接携わっ ており,少なくとも,BL-3,NB-1,NB-3,A-2,LA-3,LA- 2,SK-4及びMD-3の各炉において本件第2発明が実施されたことは間違い ないと認識している。」 ⑺ 原判決8頁1行目冒頭から3行目「特徴点を有し,」までを,以下のとおり改 める。 「本件第2特許は,ガラス物品の徐冷の際,①複数の熱処理室について,従来は設 けていなかった断熱壁を設けたこと,②物品搬送経路の上方に,従来は設けていな かった耐熱性の均熱壁を設けたこと,③搬送部の復路の一部を炉内で移動させるこ とといった特徴点を有し,」 ⑻ 原判決8頁8行目「また,」から12行目末尾までを,以下のとおり改める。 「また,本件第2発明は,光学ガラス以外のガラス一般の除歪処理等においても, メッシュベルト循環式構造の熱処理炉であれば広く利用できる技術であり,同熱処 理炉は多数のガラス
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。