著作権ライセンス契約確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10082
判決日2015-10-01
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者控訴人 株式会社ブールソフトウェア被控訴人トラムシステム株式会社

この事件の代理人

  • 鬼頭治雄(被控訴人代理人)/愛知県弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり,当審における当事者の主張を付加するほか,原判決の「事実及び理
由」の第2の2及び3記載のとおりであるから,これを引用する。
〔当審における控訴人の主張〕
原判決別紙「納品ソフトウェア一覧」記載のソフトウェア(本件ソフトウェア)
のうち番号1ないし9記載のソフトウェアの著作権者である控訴人は,これらのソ
フトウェアについて,被控訴人にソフトウェアの改変及び譲渡・貸与等のビジネス
を行う意思(著作権を使用する意思)の有無を確認する権利を有している。これに
対して,被控訴人は,これらの行為を行う意思がある場合,著作権ライセンス契約
を締結する義務があり,これらの行為を行う意思がない場合,著作権ライセンス契
約を締結する義務はない。
著作権者である控訴人は,被控訴人に対し,ソフトウェアの改変及び譲渡・貸与
等のビジネスを行う意思(著作権を使用する意思)の有無について明確な回答がな
い場合,被控訴人がこれらの行為を行う意思があるとみなすとの通知を行っている
ため,被控訴人が著作権ライセンス契約を締結したくなければ,ソフトウェアの改
変及び譲渡・貸与等のビジネスを行わない意思(著作権を使用しない意思)を示す
必要があった。
被控訴人が,ソフトウェアの改変及び譲渡・貸与等のビジネスを行わない意思を
示さなかった事実は,控訴人と被控訴人間の著作権ライセンス契約締結の証左とな
る。
〔当審における控訴人の主張に対する被控訴人の主張〕
控訴人の本件契約の成立に関する主張は,民法その他諸法令の正しい解釈に基づ
くものとはいえず,理由がない。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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