特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10111
判決日2015-10-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条4号、特許法102条2項
当事者控訴人 株式会社松井製作所/被控訴人 株式会社カワタ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) イ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか
(2) イ号製品に係る被控訴人の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対
する特許法101条4号の間接侵害が成立するか
(3) イ号製品について,本件各特許発明の均等侵害が成立するか
(4) ロ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか
(5) ロ号製品に係る被控訴人の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対
する特許法101条4号の間接侵害が成立するか
(6) ロ号製品に係る侵害予防としての差止請求の可否
(7) 損害額

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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