事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10111 |
| 判決日 | 2015-10-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条4号、特許法102条2項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社松井製作所/被控訴人 株式会社カワタ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) イ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか (2) イ号製品に係る被控訴人の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対 する特許法101条4号の間接侵害が成立するか (3) イ号製品について,本件各特許発明の均等侵害が成立するか (4) ロ号製品は,本件特許発明2の各構成要件を充足するか (5) ロ号製品に係る被控訴人の行為について,本件特許発明1に係る特許権に対 する特許法101条4号の間接侵害が成立するか (6) ロ号製品に係る侵害予防としての差止請求の可否 (7) 損害額
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。