損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10041
判決日2015-10-14
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項、著作権法114条2項、著作権法117条
当事者控訴人 X控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合(争点1)
(2) 控訴人らによる不法行為の成否(争点2)
(3) 被控訴人の損害額(争点3)
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(4) 消滅時効の成否(争点4)
(5) 本件管理合意による被控訴人の損害賠償請求権の消滅の有無(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合)について
(被控訴人の主張)
亡Aの全作品の著作権については,亡Bがその全てを亡Aの死亡に伴う遺
産分割により取得し,亡Cがその2分の1を亡Bの死亡に伴う遺産分割によ
り取得し,被控訴人が亡Cの取得分の全てを亡Cの死亡に伴う遺産分割によ
り取得したから,被控訴人は,本件著作権の2分の1の共有持分権を有する。
亡Bが,株式会社講談社(以下「講談社」という。)との間で作成した「
A全集 全12巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の2)の
作成前に,Dに対し,亡Aの全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲
渡した旨の控訴人らの主張は否認する。
(控訴人らの主張)
亡Bは,亡Aの死亡に伴う遺産分割により,亡Aの全作品の著作権を単独
で取得したが,亡BとDが講談社との間でそれぞれ作成した「A全集 全1
2巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の1及び2)には,亡
B及びDがそれぞれ著作権者と記載され,講談社が著作権使用料を亡Bに対
して10分の3の割合で,Dに対して10分の7の割合で支払う旨の記載が
あることからすると,亡Bは,その生前,上記出版契約書作成までの間にD
に全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲渡していた。講談社は,書
籍の出版を業とする日本有数の出版社であり,著作権者でない者と出版契約
を締結することなどは考えられないから,上記出版契約書が作成された昭和
52年11月30日の時点では,Dと亡Bが共に亡Aの全作品の著作権の共
同著作権者であったものである。もっとも,本件においては,亡BがDに対
し亡Aの全作品の著作権の共有持分権10分の7を譲渡したことを証する直
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接の証拠はないが,亡Aと亡B夫婦にはDに対する並々ならぬ思い入れがあ
り,その財政的基礎を強化しようと考え,著作権料を全てDに寄付している
こと,上記出版契約書の作成に当時のD館長理事で,弁護士のEが関与して
いることなどからすれば,上記出版契約書が作成された時点までに,亡Aの
全作品の著作権の共有持分権10分の7が亡BからDに対して譲渡されてい
たものと認めるべきである。
したがって,亡Aの全作品の著作権の共有持分権10分の3が亡Bの遺産
であったから,亡Cと控訴人Xが亡Bの遺産の遺産分割により取得した亡A
の全作品の著作権の共有持分割合は,その2分の1の10分の1.5ずつで
ある。
(2) 争点2(控

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。