事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10041 |
| 判決日 | 2015-10-14 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条1項、著作権法114条2項、著作権法117条 |
| 当事者 | 控訴人 X控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合(争点1) (2) 控訴人らによる不法行為の成否(争点2) (3) 被控訴人の損害額(争点3) - 3 - (4) 消滅時効の成否(争点4) (5) 本件管理合意による被控訴人の損害賠償請求権の消滅の有無(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被控訴人が有する本件著作権の共有持分割合)について (被控訴人の主張) 亡Aの全作品の著作権については,亡Bがその全てを亡Aの死亡に伴う遺 産分割により取得し,亡Cがその2分の1を亡Bの死亡に伴う遺産分割によ り取得し,被控訴人が亡Cの取得分の全てを亡Cの死亡に伴う遺産分割によ り取得したから,被控訴人は,本件著作権の2分の1の共有持分権を有する。 亡Bが,株式会社講談社(以下「講談社」という。)との間で作成した「 A全集 全12巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の2)の 作成前に,Dに対し,亡Aの全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲 渡した旨の控訴人らの主張は否認する。 (控訴人らの主張) 亡Bは,亡Aの死亡に伴う遺産分割により,亡Aの全作品の著作権を単独 で取得したが,亡BとDが講談社との間でそれぞれ作成した「A全集 全1 2巻」の昭和52年11月30日付け出版契約書(乙8の1及び2)には,亡 B及びDがそれぞれ著作権者と記載され,講談社が著作権使用料を亡Bに対 して10分の3の割合で,Dに対して10分の7の割合で支払う旨の記載が あることからすると,亡Bは,その生前,上記出版契約書作成までの間にD に全作品の著作権の10分の7の共有持分権を譲渡していた。講談社は,書 籍の出版を業とする日本有数の出版社であり,著作権者でない者と出版契約 を締結することなどは考えられないから,上記出版契約書が作成された昭和 52年11月30日の時点では,Dと亡Bが共に亡Aの全作品の著作権の共 同著作権者であったものである。もっとも,本件においては,亡BがDに対 し亡Aの全作品の著作権の共有持分権10分の7を譲渡したことを証する直 - 4 - 接の証拠はないが,亡Aと亡B夫婦にはDに対する並々ならぬ思い入れがあ り,その財政的基礎を強化しようと考え,著作権料を全てDに寄付している こと,上記出版契約書の作成に当時のD館長理事で,弁護士のEが関与して いることなどからすれば,上記出版契約書が作成された時点までに,亡Aの 全作品の著作権の共有持分権10分の7が亡BからDに対して譲渡されてい たものと認めるべきである。 したがって,亡Aの全作品の著作権の共有持分権10分の3が亡Bの遺産 であったから,亡Cと控訴人Xが亡Bの遺産の遺産分割により取得した亡A の全作品の著作権の共有持分割合は,その2分の1の10分の1.5ずつで ある。 (2) 争点2(控
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。