事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10111 |
| 判決日 | 2022-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社東京精密/被告 浜松ホトニクス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関連する本件審決の理由の要旨は、①本件訂正の内容は、特 許請求の範囲の請求項1に「前記加工対象物はシリコンウェハである」と記 載されているのを、「前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断 予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」に訂正す る(以下「訂正事項1」という。請求項1の記載を引用する請求項2も同様に 訂正する。)ものであるが、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、 本件出願の際の願書に添付した明細書(以下、「本件明細書」といい、特許請 求の範囲及び図面と併せて「本件明細書等」という。)に記載した事項との関 係において新たな技術的事項を導入するものではなく、実質上特許請求の範 囲を拡張し又は変更するものでもないから、訂正要件違反はない、②本件訂 正発明は、特開平11-177137号公報(甲11。以下「甲11文献」と いう。)に記載された発明(以下「甲11発明」という。)に、特開平11- 138896号公報(甲6。以下「甲6文献」という。)、国際公開第00/ 32349号公報及び抄訳文(甲7。以下「甲7文献」という。)に記載され た技術事項を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができた とはいえない、③本件訂正発明は、特開平11-163403号公報(甲1。 以下「甲1文献」という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。) に特開平4-111800号公報(甲5。以下「甲5文献」という。)に記載
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。