審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和3(行ケ)10111
判決日2022-06-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社東京精密/被告 浜松ホトニクス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点に関連する本件審決の理由の要旨は、①本件訂正の内容は、特
許請求の範囲の請求項1に「前記加工対象物はシリコンウェハである」と記
載されているのを、「前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断
予定ラインに沿った溝が形成されていないシリコンウェハである」に訂正す
る(以下「訂正事項1」という。請求項1の記載を引用する請求項2も同様に
訂正する。)ものであるが、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、
本件出願の際の願書に添付した明細書(以下、「本件明細書」といい、特許請
求の範囲及び図面と併せて「本件明細書等」という。)に記載した事項との関
係において新たな技術的事項を導入するものではなく、実質上特許請求の範
囲を拡張し又は変更するものでもないから、訂正要件違反はない、②本件訂
正発明は、特開平11-177137号公報(甲11。以下「甲11文献」と
いう。)に記載された発明(以下「甲11発明」という。)に、特開平11-
138896号公報(甲6。以下「甲6文献」という。)、国際公開第00/
32349号公報及び抄訳文(甲7。以下「甲7文献」という。)に記載され
た技術事項を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができた
とはいえない、③本件訂正発明は、特開平11-163403号公報(甲1。
以下「甲1文献」という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)
に特開平4-111800号公報(甲5。以下「甲5文献」という。)に記載

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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