事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10024 |
| 判決日 | 2015-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法123条1項6号 |
| 当事者 | 被控訴人 補助参加人エルジーディスプレイカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」の第2,「2 争点」記載のとおりであり,争点 についての当事者の主張は,原判決6頁16行目の「①画素電極(液晶駆動電極)」 を「①液晶駆動電極」と訂正し,以下において当審における当事者の主張を付加す るほかは,「3 争点に関する当事者の主張」記載のとおりである(なお,「被控訴 人ら」とは,被控訴人及び補助参加人を指す。)。 (控訴人の主張) (1) 控訴人の主張を証拠に基づかないと判断した原判決の認定の誤り 原判決は,日立公報(特開平7-134301号公報)の図7(b)及び図8が 示す構成を出発点として本件発明を完成させたとの控訴人主張について,控訴人代 表者の陳述書,証人尋問調書等の書証,控訴人代表者の本人尋問における供述のい ずれを検討しても,上記図7(b)に上記の図8の構成を組み合わせたとの陳述・ 供述は見当たらないと判断した。 しかし,控訴人代表者は,本人尋問において,日立公報の図7(b)の電極構成, 及び,同図8により示される「実施例13」の(上下に隣接する複数画素にわたっ て見た場合における)ジグザグに伸びるカラーフィルター構成を出発点として,本 件発明を完成させたことを具体的に供述しているのであるから,主張が証拠に基づ かないとして,同主張を採用し難いとした認定は誤りである。 (2) 本件発明の完成に必要とされる技術的能力に関する原判決の認定の誤り 原判決は,日立公報を基にして,本件発明を完成させるには,液晶表示装置に関 する当業者が有する以上の知識・経験が必要である,という理解を前提として,控 訴人代表者が本件発明を完成させたのは不自然である,と結論付けるものであるが, 原判決が指摘する5つの事項にそのような知識,経験が必要であるとの認定は,以 下のとおり,誤りである。 ア 図7(b)の電極形状のみを一方基板に設けた場合の効果に関し 原判決は,日立公報の実施例8及び図7(b)の記載から本件発明を着想するた - 3 - めには,少なくとも,図7(a)の電極パターンとは切り離して同(b)の1画素 分の電極のみで画素を構成した場合でも,画素部の微小な領域内で液晶の配向方向 を反転させることにより,図7(a)を組み合わせた構成と同様に,視野角を拡大 し,角度依存性を減少させることが可能であると予想できるだけの技術的能力を有 していることが必要であると認定した。 しかし,以下のとおり,日立公報は,図7(b)で示される形状からなる電極を, 当該一方の基板にのみ形成した場合に,広視野角という効果が得られることを開示 しているといえる。 (ア) 控訴人代表者が発明した別発明(特許第3486859号)の特許出 願過程における平成15年2月6日付け拒絶理由通知書において,担当審査官が, 「引例6(控
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。