審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10031
判決日2015-10-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法123条1項2号
当事者原告 株式会社高知丸高/被告 株式会社横山基礎工事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成10年9月7日に出願され(特願平10-252347号),その請
求項1~3に係る発明について,平成17年1月28日に特許権の設定登録がなさ
れた特許(本件特許。特許第3640371号。発明の名称「穿孔工法用回転反力
支持装置」)の特許権者である(甲8,乙2)。
原告は,平成25年12月17日,本件特許の無効審判請求をしたところ(無効
2013-800231号),特許庁は,平成27年1月9日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,同審決(謄本)は,同月16日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし3に記載された発明(本件発明)の要
旨は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」な
どと表記する。分説は当裁判所が付与した。)
【請求項1】
A 先端に掘削ビットを挿着したインナーロッドを回転駆動装置に連結し,重機
のブーム先端から懸垂状態で当該回転駆動装置を吊下げ,上記インナーロッドの外
周側に設けたアウターケーシングの回転を拘束しながら,当該回転駆動装置の回転
力を用いて掘削を行う穿孔工法に用いる回転反力支持装置において,
B 上記回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周に,着脱自在に併設し
たアウターケーシングと,
C 上記アウターケーシングの外側面であって軸方向に固設された第1の反力プ
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レートと,
D 上記回転駆動装置に設けられ,上記アウターケーシングの第1の反力プレー
トに対して干渉するようになっている第2の反力プレートと,
E 穿孔芯を確保するための枠組み状のガイドフレームに設けられ,上記アウタ
ーケーシングの径に相当するスパンを介して当該ガイドフレームに固設されている
反力アームと,を有しており,
F 上記アウターケーシングと上記回転駆動装置とは,互いに固定連結されてお
らず,
G 上記アウターケーシングに設けられた第1の反力プレートに対しては,上記
回転駆動装置側に設けた第2の反力プレートが,上記インナーロッドの回転方向に
おいて自在に係合するようになっており,
H 上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与し始めた際に,
当該回転駆動装置の第2の反力プレートが,上記アウターケーシングの第1の反力
プレートに対して係合し,
I 上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与している間,
上記アウターケーシングの第1の反力プレートを,穿孔芯を確保する上記ガイドフ
レームに固設された反力アームに係合させ,それによって上記回転駆動装置の反力
を確保するようになっていることを特徴とする穿孔工法用回転反力支持装置。
【請求項2】
J 上記反力アームが,ガイドフレーム

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。