審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10030
判決日2015-10-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法123条1項2号
当事者原告 株式会社高知丸高/被告 株式会社横山基礎工事

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,有限会社河野興業及び株式会社絹田熔工によって平成8年1月18日に
出願され(特願平8-6900号),平成11年9月17日に特許権の設定登録がな
された特許(本件特許。特許第2981164号。発明の名称「掘削装置」)の特許
権者である(甲9,乙2)。
原告は,平成25年12月17日,本件特許について無効審判請求をしたところ
(無効2013-800230号),特許庁は,平成27年1月9日,「本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決(謄本)は,同月16日に原告に送
達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。平成
16年10月7日付け訂正審判請求(甲10)による訂正後のもの)の要旨は,次
のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,例えば「本件発明1」などと表記
する。分説は当裁判所が付与した。)。
【請求項1】
A 昇降可能に支持される回転駆動装置と,
B 先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸に一体回転可能に
連結される掘削軸部材と,
C 掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結さ
れる固定ケーシングと,
- 2 -
D 掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向き
H形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケーシングを上下方向に自
由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通
孔を有するケーシング回り止め部材と,からなる
E 掘削装置。
【請求項2】
F 固定ケーシングは円筒状のケーシングからなり,
G この円筒状固定ケーシングの外周面に係合用突条部が長手方向全長に亘って
条設されており,
H ケーシング回り止め部材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能な円形孔
部と,この円形孔部の内周部に凹設されていて前記係合用突条部が挿通可能な係合
用凹部とからなるケーシング挿通孔を備えてなる請求項1に記載の掘削装置。
【請求項3】
I ケーシング回り止め部材は,平板状に形成されていて,掘削地盤上の掘孔箇
所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持
部材上に載設固定されるようになっている請求項1または2に記載の掘削装置。
【請求項4】
J ケーシング回り止め部材は,前記支持部材の長手方向と直交する方向の分割
線に沿って2分割された一対の半割板からなる請求項3に記載の掘削装置。
【請求項5】
K 前記一対の支持部材の上面には,ケーシング回り止め部材を両支持部材間の
中心位置に位置決めするための複数の位置決め突起が,掘孔箇所ごとに支持部材長
手方向所定ピッチで突設されており,
L ケーシング回り止め

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。