審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10019
判決日2015-10-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項5号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法3条1項5号該当性の有無及び同3条2項該当性の有無
である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年3月25日,第36類に属する役務を指定役務として,別紙
のとおりの商標の登録出願をし(本願商標,商願2013-21337号),同年9
月5日付け手続補正書をもって,その指定役務を第36類「銀行業務,ミューチュ
アルファンド投資に関する助言,投資に関する管理,上場投資信託の分野における
信託財産の運用指図,金融及び投資の分野における情報の提供,電子的手段による
金融及び投資の分野における情報の提供,双方向ウェブサイト及びオンラインによ
るコンピュータデータベースを利用した金融に関する情報の提供,金融に関する助
言,上場投資信託に関する受益証券の募集/売出し及び保護預り・収益分配金及び
償還金の支払・管理及び引受け並びにこれらに関する情報の提供及び助言,投資に
関するコンサルティング,事前に設定した基準に従って売出された有価証券に関す
る投資,投資,キャピタルインベストメントファンドの管理,ミューチュアルファ
ンドに関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する取引の取次ぎ,上場投資信託に
関する投資,商品投資顧問契約に基づく投資,金融又は財務に関する情報の提供,
財務管理,金融又は財務に関する助言」と補正したが,同年11月29日付けで拒
絶査定を受けたので,平成26年3月4日,これに対する不服審判請求をした(不
服2014-4145号)。
特許庁は,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
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決(本件審決)をし,その謄本は,同年10月1日に原告に送達された。
2 本件審決の理由の要点
本願商標は,その構成態様に照らせば,看者をして,容易に「i」の欧文字1字
として理解されるものであり,また,その書体も,「Memphis」と称するも
ののうちの「Extra Bold」によるものに近似するものであり,さらに,
該欧文字の彩色も,一般に広く用いられている緑色であることから,これらを総合
勘案すれば,本願商標は,いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の方法
をもって表してなるものとみるのが相当である。
そうとすると,本願商標は,「i」の欧文字1字を普通に用いられる方法をもっ
て表してなるにすぎないものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章の
みからなる商標といわなければならない。
したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。