事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10019 |
| 判決日 | 2015-10-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項5号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法3条1項5号該当性の有無及び同3条2項該当性の有無 である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成25年3月25日,第36類に属する役務を指定役務として,別紙 のとおりの商標の登録出願をし(本願商標,商願2013-21337号),同年9 月5日付け手続補正書をもって,その指定役務を第36類「銀行業務,ミューチュ アルファンド投資に関する助言,投資に関する管理,上場投資信託の分野における 信託財産の運用指図,金融及び投資の分野における情報の提供,電子的手段による 金融及び投資の分野における情報の提供,双方向ウェブサイト及びオンラインによ るコンピュータデータベースを利用した金融に関する情報の提供,金融に関する助 言,上場投資信託に関する受益証券の募集/売出し及び保護預り・収益分配金及び 償還金の支払・管理及び引受け並びにこれらに関する情報の提供及び助言,投資に 関するコンサルティング,事前に設定した基準に従って売出された有価証券に関す る投資,投資,キャピタルインベストメントファンドの管理,ミューチュアルファ ンドに関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する取引の取次ぎ,上場投資信託に 関する投資,商品投資顧問契約に基づく投資,金融又は財務に関する情報の提供, 財務管理,金融又は財務に関する助言」と補正したが,同年11月29日付けで拒 絶査定を受けたので,平成26年3月4日,これに対する不服審判請求をした(不 服2014-4145号)。 特許庁は,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 - 2 - 決(本件審決)をし,その謄本は,同年10月1日に原告に送達された。 2 本件審決の理由の要点 本願商標は,その構成態様に照らせば,看者をして,容易に「i」の欧文字1字 として理解されるものであり,また,その書体も,「Memphis」と称するも ののうちの「Extra Bold」によるものに近似するものであり,さらに, 該欧文字の彩色も,一般に広く用いられている緑色であることから,これらを総合 勘案すれば,本願商標は,いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の方法 をもって表してなるものとみるのが相当である。 そうとすると,本願商標は,「i」の欧文字1字を普通に用いられる方法をもっ て表してなるにすぎないものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章の みからなる商標といわなければならない。 したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。