事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行ケ)10116 |
| 判決日 | 2022-06-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 グリー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩性欠如及びそれを理由とする独立特許要件違反(特許法17 条の2第6項、126条7項)の各判断の誤りの有無並びに手続違背の有無である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は、発明の名称を「ゲームプログラム、ゲーム処理方法および情報処理 装置」とする発明について、平成29年2月22日に特許出願(特願2017-3 1023号。以下「本願」といい、本願の際に添付された明細書と図面を併せて「本 願明細書」という。本願は、平成25年9月27日(以下「分割原出願日」という。) にされた特許出願(特願2013-201791号)の一部を新たな特許分割出願 として平成26年4月18日にされた特許出願(特願2014-86284号)の 一部を新たな特許分割出願として平成27年1月22日にされた特許出願(特願2 015-10739号)の一部を新たな特許分割出願として平成27年9月30日 にされた特許出願(特願2015-192696号)の一部を新たな特許分割出願 としたものである。)をし、平成30年4月26日付け及び同年12月7日付けでそ れぞれ手続補正をした上、令和元年10月9日付けで手続補正をした(いずれも特 許請求の範囲のみを補正対象とするものであった。)が、同日付け補正については令 和2年2月26日付けで補正の却下の決定を受けるとともに、同日付けで拒絶査定 を受けた。(甲3、5、8、11、13、14、弁論の全趣旨) そこで、原告は、同年6月3日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20 20-7563号。以下「本件審判請求」といい、本件審判請求に係る審判手続を 「本件審判手続」という。)をし、同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。 特許請求の範囲のみを補正対象とするものであった。)をした。(甲15、16) (2) 特許庁は、令和3年8月3日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月24日に原告に送達された。 2 本願に係る発明 (1) 本件補正前(平成30年12月7日付け手続補正書による補正後)の本願の 特許請求の範囲の請求項(以下「本件補正前請求項」ということがある。)のうち請 求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。(甲8) 【請求項1】 - 2 - ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって、 コンピュータに、 前記ゲームをプレイしていない期間が所定期間以上との条件を少なくとも含む、 ユーザのゲーム状況に関する抽出条件に基づいて、メッセージを送信する少なくと も一のユーザを抽出する抽出機能と、 前記抽出機能により抽出された少なくとも一のユーザを、メッセージの送信先と して設定する設定機能と、 前記設定機能により設定された少なくとも一
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。