事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10037 |
| 判決日 | 2015-11-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項16号、商標法36条1項、商標法37条1号 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社湯ーとぴあ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(4)は当審で追加されたものである。 (1) 原告商標と被告標章の類否 (2) 被控訴人の損害の有無及びその額 (3) 消滅時効の成否 (4) 原告商標の商標法4条1項16号該当性
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記の部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。