商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10037
判決日2015-11-05
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項16号、商標法36条1項、商標法37条1号
当事者被控訴人 株式会社湯ーとぴあ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(4)は当審で追加されたものである。
(1) 原告商標と被告標章の類否
(2) 被控訴人の損害の有無及びその額
(3) 消滅時効の成否
(4) 原告商標の商標法4条1項16号該当性

主文(判決文より)

1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

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