特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成26(ネ)10082
判決日2015-11-05
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法30条1項、特許法100条1項
当事者控訴人 新日鐵住金株式会社/被控訴人 東レ・ダウコーニング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人方法は,本件発明の技術的範囲に属するか
ア 構成要件Aの「種結晶」の充足性
イ 構成要件Aの「昇華再結晶法」の充足性
ウ 構成要件Cの「炭素原子位置」の充足性
エ 構成要件Cの「窒素を5×1018cm-3以上5×1019cm-3以下導入」
の充足性
(2) 本件発明は特許無効審判により無効にされるべきものか
ア 記載要件違反
(ア) 無効理由1:「炭素原子位置」に係る実施可能要件及び明確性要件違反
(イ) 無効理由2:「窒素を5×1018cm-3以上5×1019cm-3以下導入」
に係る実施可能要件,サポート要件及び明確性要件違反
(ウ) 無効理由3:「種結晶」に係る実施可能要件,サポート要件及び明確性要
件違反
イ 新規性の欠如
(ア) 無効理由4:引用例1(乙21)に基づく新規性欠如
(イ) 無効理由5:引用例2(乙38)に基づく新規性欠如
ウ 進歩性の欠如
(ア) 無効理由6:引用例3(乙14)に基づく進歩性欠如
(イ) 無効理由7:引用例4(甲40の5)に基づく進歩性欠如
(ウ) 無効理由8:引用例3又は引用例1と引用例5(乙6)に基づく進歩性欠
如

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,平成27年12月8日までの間,別
紙物件目録記載のウエハの輸入,販売又は販売のための展示をして
はならない。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。

出典

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