事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ネ)10082 |
| 判決日 | 2015-11-05 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法30条1項、特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 新日鐵住金株式会社/被控訴人 東レ・ダウコーニング株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人方法は,本件発明の技術的範囲に属するか ア 構成要件Aの「種結晶」の充足性 イ 構成要件Aの「昇華再結晶法」の充足性 ウ 構成要件Cの「炭素原子位置」の充足性 エ 構成要件Cの「窒素を5×1018cm-3以上5×1019cm-3以下導入」 の充足性 (2) 本件発明は特許無効審判により無効にされるべきものか ア 記載要件違反 (ア) 無効理由1:「炭素原子位置」に係る実施可能要件及び明確性要件違反 (イ) 無効理由2:「窒素を5×1018cm-3以上5×1019cm-3以下導入」 に係る実施可能要件,サポート要件及び明確性要件違反 (ウ) 無効理由3:「種結晶」に係る実施可能要件,サポート要件及び明確性要 件違反 イ 新規性の欠如 (ア) 無効理由4:引用例1(乙21)に基づく新規性欠如 (イ) 無効理由5:引用例2(乙38)に基づく新規性欠如 ウ 進歩性の欠如 (ア) 無効理由6:引用例3(乙14)に基づく進歩性欠如 (イ) 無効理由7:引用例4(甲40の5)に基づく進歩性欠如 (ウ) 無効理由8:引用例3又は引用例1と引用例5(乙6)に基づく進歩性欠 如
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,平成27年12月8日までの間,別 紙物件目録記載のウエハの輸入,販売又は販売のための展示をして はならない。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
出典
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