審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(行ケ)10037
判決日2015-11-10
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項
当事者原告 株式会社内藤/被告 大豊工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,進歩性判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「斜板式コンプレッサ」とする発明について,平成21年5月2
8日(優先権主張平成21年1月30日,本件優先日),特許出願をし,平成25年
3月29日,その特許権の設定登録(特許第5229576号)を受けた(本件特
許。甲11)。
原告が,平成26年5月9日に本件特許の無効審判請求(無効2014-800
073号)をしたところ,特許庁は,平成27年1月22日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】
「回転軸を中心に回転する斜板と,該斜板の回転に伴って進退動するとともに半
球凹状の摺動面の形成されたピストンと,上記斜板に摺接する平坦状の端面部およ
び上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コ
ンプレッサにおいて,
上記シューにおける上記球面部と端面部との間に筒状部を形成するとともに,該
筒状部と端面部との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出して斜板に摺接
するフランジ部を形成し,
上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置
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し,筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径としたこと
を特徴とする斜板式コンプレッサ。」(本件発明1)
【請求項2】
「上記筒状部の外周面は,該筒状部の球面部と端面部との中間部分が半径方向外
方に膨出した膨出部として形成されていることを特徴とする請求項1に記載の斜板
式コンプレッサ。」(本件発明2)
【請求項3】
「上記筒状部の外周面は,さらに該膨出部と上記フランジ部との間に該膨出部よ
りも小径のくびれ部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の斜板式コ
ンプレッサ。」(本件発明3)
【請求項4】
「上記筒状部は,端面部から球面部に向けて縮径するテーパ形状を有しているこ
とを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明4)
【請求項5】
「上記フランジ部の肉厚を,該フランジ部の基部から外周に向けて徐々に薄肉と
したことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレ
ッサ。」(本件発明5)
【請求項6】
「上記フランジ部の外周端は,該フランジ部の基部に対して球面部側に突出する
ことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッ
サ。」(本件発明6)
【請求項7】
「上記筒状部の表面粗さを,上記球面部および端面部の表面粗さよりも粗くした
ことを特徴とする請求項1ないし請求項6のいずれかに記載の斜板式コンプレッ
サ。」(本件発明7)
【請求項8】
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「

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。