特許権侵害差止等請求控訴事件
事件の基本情報
裁判所
知的財産高等裁判所
事件番号
平成27(ネ)10105
判決日
2015-11-11
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
特許法101条1号、特許法102条3項
当事者
控訴人 アテンションシステム株式会社被控訴人株式会社
この事件の代理人
吉原省三
(被控訴人代理人)
三輪拓也
(被控訴人代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で追加した請求をいずれも棄却する。 3 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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