特許権侵害差止等請求控訴事件,仮執行の原状回復および損害賠償の申立事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10048等
判決日2015-11-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法2条3項1号、特許法100条1項、特許法101条1号
当事者控訴人 兼被控訴人フルタ電機株式会社/被控訴人 兼控訴人渡邊機開工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告装置が本件各発明の技術的範囲に属するか否か
ア 構成要件B2等の充足性
イ 構成要件Cの充足性
(2) 本件固定リング及び本件板状部材を製造等する行為について,特許法101
条1号の間接侵害が成立するか否か
(3) 本件各発明は特許無効審判により無効にされるべきものか否か
ア 進歩性欠如(本件各発明につき)
イ サポート要件違反(本件発明1につき)
(4) 先使用による通常実施権の有無
ア 乙5装置に係る事業に基づく先使用権
イ 甲31の2発明の実施である事業の準備に基づく先使用権
(5) 本件各メンテナンス行為に対する差止請求の可否
(6) 一審原告の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び額
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主文(判決文より)

1 一審原告及び一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1) 一審被告は,原判決別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,製造し,
販売し,輸出し,又は販売の申出をしてはならない。
(2) 一審被告は,原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」を,製造し,販売
し,又は販売の申出をしてはならない。
(3) 一審被告は,原判決別紙物件目録3記載の「板状部材」を,製造し,販売し,
又は販売の申出をしてはならない。
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(4) 一審被告は,(1)項記載の「生海苔異物除去機」,(2)項記載の「固定リング」
及び(3)項記載の「板状部材」を廃棄せよ。
(5) 一審被告は,原判決別紙メンテナンス行為目録1記載の行為(ただし,部品
の交換としての行為に限る。)をしてはならない。
(6) 一審被告は,一審原告に対し,7072万8115円及びうち3000万円
に対する平成25年9月12日から,うち4072万8115円に対する平成26
年10月28日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(7) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を一審原告の負担
とし,その余を一審被告の負担とする。
3 この判決は,第1の(1)項ないし(3)項,(5)項及び(6)項に限り,仮に執行す
ることができる。

出典

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