事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10048等 |
| 判決日 | 2015-11-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法2条3項1号、特許法100条1項、特許法101条1号 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人フルタ電機株式会社/被控訴人 兼控訴人渡邊機開工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告装置が本件各発明の技術的範囲に属するか否か ア 構成要件B2等の充足性 イ 構成要件Cの充足性 (2) 本件固定リング及び本件板状部材を製造等する行為について,特許法101 条1号の間接侵害が成立するか否か (3) 本件各発明は特許無効審判により無効にされるべきものか否か ア 進歩性欠如(本件各発明につき) イ サポート要件違反(本件発明1につき) (4) 先使用による通常実施権の有無 ア 乙5装置に係る事業に基づく先使用権 イ 甲31の2発明の実施である事業の準備に基づく先使用権 (5) 本件各メンテナンス行為に対する差止請求の可否 (6) 一審原告の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の有無及び額 - 5 -
主文(判決文より)
1 一審原告及び一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,原判決別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」を,製造し, 販売し,輸出し,又は販売の申出をしてはならない。 (2) 一審被告は,原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」を,製造し,販売 し,又は販売の申出をしてはならない。 (3) 一審被告は,原判決別紙物件目録3記載の「板状部材」を,製造し,販売し, 又は販売の申出をしてはならない。 - 1 - (4) 一審被告は,(1)項記載の「生海苔異物除去機」,(2)項記載の「固定リング」 及び(3)項記載の「板状部材」を廃棄せよ。 (5) 一審被告は,原判決別紙メンテナンス行為目録1記載の行為(ただし,部品 の交換としての行為に限る。)をしてはならない。 (6) 一審被告は,一審原告に対し,7072万8115円及びうち3000万円 に対する平成25年9月12日から,うち4072万8115円に対する平成26 年10月28日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (7) 一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を一審原告の負担 とし,その余を一審被告の負担とする。 3 この判決は,第1の(1)項ないし(3)項,(5)項及び(6)項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。