事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ネ)10100 |
| 判決日 | 2015-11-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被控訴人製品の本件発明の技術的範囲の属否 ア 被控訴人製品が構成要件Bを充足するか否か(争点1) イ 被控訴人製品が構成要件Dを充足するか否か(争点2) (2) 間接侵害の成否(争点3) (3) 本件特許の無効理由の有無(争点4) (4) 控訴人の損害額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」第2の3に記載のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決4頁15行目及び17行目の各「被告製品」を「被控訴人製品」 と改める。 (2) 原判決4頁19行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。 「ア(ア) 被控訴人は,被控訴人が出資した中国鉄嶺市にある東金池土特産 品加工有限公司(以下「東金池土」という。)及びそれ以外の中国の 事業者から,多くのコーンコブミールを輸入し,被控訴人製品として 使用しているが,本件発明の発明者であるAは,中国におけるコーン コブミール事業の創始者であり,東金池土は,Aが指導した現地の関 係者が操業した会社であるし,他の事業者においても,Aによって確 立された本件発明に係る技術が標準となっている。 Aは,平成23年1月22日に東金池土を訪れ,その場で粉砕され たコーンコブミールのサンプルと,既に同所で粉砕されていたコーン コブミールのサンプルとを袋に入れたものを入手し(甲27の写真3 ないし6),これらのコーンコブミールのサンプル(圧縮前の粉砕 物)について,同月23日にカサ比重を測定した。当該サンプルにつ いては,水分が15%以下であったため,さらに乾燥させることなく, そのまま1000ccのビーカーに入れ,打撃振動を10回行い,重 量を測定してカサ比重を算出したところ,0.22及び0.23であ った(甲7)。 (イ) Aは,平成24年2月,中国におけるコーンコブミールの技術標 準を作る目的で,中華人民共和国鉄嶺出入境検査検疫局及び現地事業 者の協力を得て,現地事業者の3工場で生産したコーンコブミールの 「粉砕物のカサ比重」を含む品質について,検疫当局が証明した品質 証書(甲18ないし20)を取得した。 この品質証書によれば,「粉砕物のカサ比重」は0.21から0. 22であるから,中国で生産されているコーンコブミールの「粉砕物 のカサ比重」は,本件発明の構成要件Bを充足しており,中国から輸 入したコーンコブミールを用いた被控訴人製品も同様であると推定さ れる。 さらに,中国からコーンコブミールを輸入していたオリエントジェ ネライズ株式会社(以下「オリエントジェネライズ社」という。)は, 当該コーンコブミールが本件発明の技術的範囲に属することを確認し, Aとの間で特許権通常実施権設定契約(甲10)を締結しており,こ のことからも,中国で生産されているコーンコブミールの「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。