特許権侵害損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成27(ネ)10100
判決日2015-11-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者控訴人 X被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被控訴人製品の本件発明の技術的範囲の属否
ア 被控訴人製品が構成要件Bを充足するか否か(争点1)
イ 被控訴人製品が構成要件Dを充足するか否か(争点2)
(2) 間接侵害の成否(争点3)
(3) 本件特許の無効理由の有無(争点4)
(4) 控訴人の損害額(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
次のとおり訂正するほか,原判決「事実及び理由」第2の3に記載のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決4頁15行目及び17行目の各「被告製品」を「被控訴人製品」
と改める。
(2) 原判決4頁19行目末尾に,行を改めて,次のとおり加える。
「ア(ア) 被控訴人は,被控訴人が出資した中国鉄嶺市にある東金池土特産
品加工有限公司(以下「東金池土」という。)及びそれ以外の中国の
事業者から,多くのコーンコブミールを輸入し,被控訴人製品として
使用しているが,本件発明の発明者であるAは,中国におけるコーン
コブミール事業の創始者であり,東金池土は,Aが指導した現地の関
係者が操業した会社であるし,他の事業者においても,Aによって確
立された本件発明に係る技術が標準となっている。
Aは,平成23年1月22日に東金池土を訪れ,その場で粉砕され
たコーンコブミールのサンプルと,既に同所で粉砕されていたコーン
コブミールのサンプルとを袋に入れたものを入手し(甲27の写真3
ないし6),これらのコーンコブミールのサンプル(圧縮前の粉砕
物)について,同月23日にカサ比重を測定した。当該サンプルにつ
いては,水分が15%以下であったため,さらに乾燥させることなく,
そのまま1000ccのビーカーに入れ,打撃振動を10回行い,重
量を測定してカサ比重を算出したところ,0.22及び0.23であ
った(甲7)。
(イ) Aは,平成24年2月,中国におけるコーンコブミールの技術標
準を作る目的で,中華人民共和国鉄嶺出入境検査検疫局及び現地事業
者の協力を得て,現地事業者の3工場で生産したコーンコブミールの
「粉砕物のカサ比重」を含む品質について,検疫当局が証明した品質
証書(甲18ないし20)を取得した。
この品質証書によれば,「粉砕物のカサ比重」は0.21から0.
22であるから,中国で生産されているコーンコブミールの「粉砕物
のカサ比重」は,本件発明の構成要件Bを充足しており,中国から輸
入したコーンコブミールを用いた被控訴人製品も同様であると推定さ
れる。
さらに,中国からコーンコブミールを輸入していたオリエントジェ
ネライズ株式会社(以下「オリエントジェネライズ社」という。)は,
当該コーンコブミールが本件発明の技術的範囲に属することを確認し,
Aとの間で特許権通常実施権設定契約(甲10)を締結しており,こ
のことからも,中国で生産されているコーンコブミールの「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。