事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ネ)10051 |
| 判決日 | 2015-11-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法64条、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 三菱重工印刷紙工機械株式会社/被控訴人 株式会社東京機械製作所 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,8799万0088円及びこれに対 する平成23年7月9日から支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを5分し,その1を被控 - 1 - 訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。