事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10026 |
| 判決日 | 2015-11-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項、特許法29条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ミクニ/被告 株式会社デンソー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①実 施可能要件違反の有無,②サポート要件違反の有無,③明確性要件違反の有無,④ 新規性・進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成12年1月28日,名称を「回転角検出装置」とする発明につき, 特許出願をし(特願2000-24724号),平成15年6月13日,特許登録 を受けた(特許第3438692号。甲8。以下,この特許を「本件特許」といい, この特許権を「本件特許権」という。)。 原告は,平成24年8月31日,請求項1~4に係る本件特許権につき特許無効 審判請求をした(無効2012-800140号)ところ,被告は,同年11月3 0日,訂正請求をした。 特許庁は,平成25年6月17日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をした。 そこで,原告は,同年7月22日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴え を提起し(平成25年(行ケ)第10206号),平成26年2月26日,上記審 決を取り消す旨の判決を受けた。 被告は,特許庁における審判手続において,同年5月22日付け訂正請求書(乙 1。以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以 下「本件訂正」という。),特許庁は,平成27年1月8日,「請求のとおり訂正 を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,単に「審決」と いうときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達され た。 2 特許請求の範囲の記載 - 2 - 本件訂正請求書(乙1)によれば,本件訂正に係る特許請求の範囲の記載は,以 下のとおりである(下線部は,本件訂正箇所。以下の訂正発明1~4を総称して「訂 正発明」ともいう。また,同請求書に添付された明細書(乙2)を特許公報(甲8) の図面と併せて「訂正明細書」という。)。 【請求項1】(訂正発明1) 「金属製の本体ハウジングと, この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と, 前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂 製で縦長形状のカバーと, このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え, 前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され, 前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検 出物の回転角を検出する回転角検出装置において, 前記磁気検出素子は,その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように 配置されていることを特徴とする回転角検出装置。」 【請求項2】(訂正発明2) 「前記磁石は,被検出物の回転に応じて回転する円筒状のロータコアに固定され, このロータコアの内周側に同軸状に位置するステータコアが前記樹脂製のカバーに モールド成形され, 前記エアギャップは前記磁
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2012-800140号事件について平成27年1月 8日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。