事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ケ)10017 |
| 判決日 | 2015-11-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①記載要件違反(特許法36条4項1号及び同条6項1号)につ いての判断の当否,②手続違背の有無及び③進歩性についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成19年(2007年)3月29日を国際出願日として,発明の名称 を「遠心分離機用ロータユニット」とする特許出願をした(特願2009-504 152号。パリ条約による優先権主張外国庁受理平成18年(2006年)4月4 日,スウェーデン王国,甲5の1)が,平成25年2月22日,拒絶査定を受けた (甲8)ので,同年6月25日,これに対する不服審判請求をし,さらに,平成2 6年7月8日,手続補正をした(本件補正。甲5の5)。 特許庁は,上記請求を不服2013-011938号事件として審理をした上, 平成26年9月11日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その 謄本は,同月30日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである(甲 5の1ないし5)。 「遠心分離機用のロータユニットであって,該ロータユニットが回転軸(R)周 りに配置されており,前記遠心分離機が,分離される成分の混合物を該ロータユニ ットに供給する入口(9)と,該ロータユニットの動作中に分離された成分用の少 なくとも1つの出口(25,26)と,を有し, ロータユニットは, 前記ロータユニット内側に形成されており,前記少なくとも1つの出口(25, - 2 - 26)と接続されている分離チャンバ(2)と, 前記入口(9)と前記分離チャンバとに接続されており,該分離チャンバ(2) 内に半径方向に形成されている入口チャンバ(6)と, 前記分離チャンバ(2)内で互いに軸方向に離間して前記回転軸(R)と同軸に 配置されている金属からなる複数の分離ディスク(10)と, を有し, 前記複数の分離ディスク(10)のうちの少なくともいくつかは,複合体を形成 するように分離不能に共に接合されており, 前記複数の分離ディスクのうちの前記少なくともいくつかは,はんだ付けまたは 溶接により接合部を介して互いに接合されており,前記接合部は前記入口チャンバ (6)と前記分離チャンバ(2)との間の隔壁を構成し, 前記隔壁は,前記複数の分離ディスク(10)の半径方向内側部分で,該複数の 分離ディスク(10)の前記少なくともいくつかに接合されており, 前記接合部は,前記回転軸(R)を取り囲み,互いに隣接する前記複数の分離デ ィスク(10)のすべての対の間に設けられていることを特徴とする,ロータユニ ット。」 3 審決の理由の要点 (1) 当審拒絶理由についての判断 本件拒絶査定不服審判手続において,平成26年4月3日付けで示された,拒絶 理由(当審拒絶理由)の理由2(第2拒絶理由)は
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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