特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10017
判決日2022-06-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2から4までに
摘示のとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決2頁18行目の「前記特許権」を「後記特許権」と改める。
(2) 原判決2頁22行目の末尾に「(甲1、2、5、弁論の全趣旨)」を加え
る。
(3) 原判決2頁24行目を「被控訴人は、ジェネリック医薬品の販売等を業と
する会社である(甲8)。」と改める。
(4) 原判決4頁1行目の「請求項1の式Ⅰ記載の化合物を「本件化合物」とい
い」を「請求項1記載の化合物を「本件化合物1」といい、請求項2記載の化合物
を「本件化合物2」といい、本件化合物1及び2を併せて「本件化合物」といい」
と改める。
(5) 原判決5頁19行目(なお、行数は、原判決左余白欄の付記による。以下
同じ。)の「「本件訂正請求」という」を「「本件訂正請求」といい、本件訂正請
求に係る訂正を「本件訂正」という。」と改める。
(6) 原判決6頁11行目から12行目にかけての「R は-(CH ) -iC H
1 2 0-2 4 9
である)の化合物」を「R は-(CH ) -iC H である)の化合物」と改める。
1 2 0-2 4 9
(7) 原判決7頁9行目及び10行目の各「訂正を」をいずれも「訂正事項を」
と改める。
(8) 原判決9頁9行目の「「神経障害性疼痛,線維筋痛症に伴う疼痛」」を
「「神経障害性疼痛」(ただし、同年9月に「神経障害性疼痛、線維筋痛症に伴う
疼痛」と変更する旨の承認を受けた。)」と改める。
(9) 原判決9頁12行目の「取得した」の次に「(甲12、13)」を加える。
(10) 原判決10頁7行目及び8行目の各「訂正事項1及び2」をいずれも「訂
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正事項1及び2に係る本件訂正」と改める。
(11) 原判決11頁9行目、14行目、22行目から23行目にかけて及び26
行目並びに12頁5行目から6行目にかけての各「本件発明1及び2の化合物」を
いずれも「本件化合物」と改める。
(12) 原判決12頁8行目の「本件特許1及び2」を「本件発明1及び2に係る
特許」と改める。
(13) 原判決12頁8行目から9行目にかけての「特許法36条4項違反」を
「平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項(以下「特許法36条
4項」という。)違反」と改める。
(14) 原判決15頁4行目及び7行目から8行目にかけての各「本件発明1及び
2の化合物」をいずれも「本件化合物」と改める。
(15) 原判決15頁13行目の「本件特許1及び2」を「本件発明1及び2に係
る特許」と改める。
(16) 原判決15頁16行目の「前記(1)」を「前記(1)【控訴人の主張】ア」と
改める。
(17) 原判決15頁26行目の「本件化合物

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。