事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10006 |
| 判決日 | 2015-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法96条、特許法100条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 オリンパスメディカルシステムズ株式会社/被控訴人 補助参加人オリンパス株式会社 |
この事件の代理人
- 中川邦雄(控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点であり,控訴人は,本件 和解により,上記争点について裁判所による判断の確定を待たずに紛争を終結させ る合意をしたのであるから,上記争点についての錯誤は裁判上の和解である本件和 解を無効とする根拠にはならず,控訴人の主張は,それ自体,失当である。 仮に,控訴人主張に係る「対象製品」が被告製品以外の製品を意味するのであれ ば,被控訴人は,本件訴訟において,そのような「対象製品」についての主張立証 活動は行っておらず,したがって,証拠を偽装した詐欺行為をしたという事実も存 - 5 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。