事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10015 |
| 判決日 | 2022-06-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 次のとおり改めるほかは、原判決の「事実及び理由」欄の第2の2から4までに 摘示のとおりであるから、これを引用する。 (1) 原判決3頁24行目の「前記特許権」を「後記特許権」と改める。 (2) 原判決4頁24行目の「請求項1」から25行目の「「本件化合物」とい - 2 - い」までを「請求項1記載の化合物を「本件化合物1」といい、請求項2記載の化 合物を「本件化合物2」といい、本件化合物1及び2を併せて「本件化合物」とい い」と改める。 (3) 原判決6頁13行目から14行目にかけて(なお、行数は、原判決左余白 欄の付記による。以下同じ。)の「「本件訂正請求」という」を「「本件訂正請求」 といい、本件訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。」と改める。 (4) 原判決6頁19行目末尾に改行して「 式Ⅰ」を加える。 (5) 原判決7頁6行目の「R は-(CH ) -iC H である)の化合物」を「R 1 2 0-2 4 9 は-(CH ) -iC H である)の化合物」と改める。 1 2 0-2 4 9 (6) 原判決8頁1行目の各「訂正を」をいずれも「訂正事項を」と改める。 (7) 原判決9頁20行目の「取得した」の次に「(甲12、13の1)」を加 える。 (8) 原判決9頁23行目の「取得した」の次に「(甲12、13の2)」を加 える。 (9) 原判決10頁2行目の「取得した(」の次に「甲12、13の3。」を加 える。 (10) 原判決10頁24行目及び25行目の各「訂正事項1及び2」をいずれも 「訂正事項1及び2に係る本件訂正」と改める。 (11) 原判決11頁9行目から10行目にかけての「平成11年法律第160号」 を「平成14年法律第24号」と改める。 (12) 原判決14頁9行目の「サポート要件」の次に「(平成14年法律第24 号による改正前の特許法36条6項1号)」を加える。 (13) 原判決15頁16行目の「訂正事項1及び2」を「訂正事項1及び2に係 る本件訂正」と改める。 (14) 原判決15頁18行目の「訂正事項1及び2」から「訂正された」までを 「訂正事項1及び2に係る本件訂正は、次のとおり、いずれも本件明細書に記載し - 3 - た事項の範囲内でされる」と改める。 (15) 原判決15頁21行目、22行目、23行目及び26行目の各「本件化合 物」をいずれも「本件化合物1」と改める。 (16) 原判決15頁25行目の「前記(1)」を「前記(1)【控訴人の主張】ア」と 改める。 (17) 原判決16頁1行目の「本件化合物」を「本件化合物2」と改める。 (18) 原判決16頁6行目の「訂正事項2」を「訂正事項2に係る本件訂正」と 改める。 (19) 原判決16頁6行目から7行目にかけての「訂正事項1」を「訂正
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。