損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10005
判決日2022-06-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法719条1項、著作権法114条1項
当事者控訴人 株式会社エムエムラボ/控訴人 株式会社グローバルネット

この事件の代理人

  • 森大輔(控訴人代理人)
  • 平野敬(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
次のとおり改め、後記4のとおり当審における当事者の補充主張及び追加主張を
加えるほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2及び3に
記載するとおりであるから、これを引用する。
(1) 原判決3頁20行目冒頭から末尾までを「ア 本件行為の幇助行為該当性等
(争点1-1)」に、同頁21行目の「損害との因果関係」を「損害との間の一般
的な因果関係」にそれぞれ改める。
(2) 原判決3頁25行目冒頭から末尾までを「(1) 争点1-1(本件行為の幇助
行為該当性等)」に、4頁1行目の「被告ら」から2行目の「については」までを
「控訴人らは、控訴人グローバルネットが親会社、控訴人エムエムラボが子会社と
いう関係にあり、また、仮に親子会社の関係にはなかったとしても、一体的に経営
を行っていたところ(以下、被控訴人の主張において、控訴人らの関係について親
会社、子会社などと主張する箇所も同様の趣旨をいうものである。)、控訴人らの
本件行為は」に、同行目~同頁3行目の「掲載行為に関し、幇助による共同不法行
為が成立する」を「掲載行為の幇助行為に当たる」に、同頁5行目の「A」を「A’」
に、同頁16行目~17行目の「株式会社エール(以下「エール」という。)」を
「エール」に、同頁22行目の「管理者」を「運営者」にそれぞれ改める。
(3) 原判決5頁7行目の「被告らが」から9行目の「ウェブサイトの」までを「本
件ウェブサイトに広告を提供して本件ウェブサイトの運営者に広告料(広告費)を
支払うとの控訴人らの一連の行為(本件行為)が、本件ウェブサイトにおける」に、
同頁12行目の「原告漫画が」を「原告漫画の一部については、」にそれぞれ改め
る。
(4) 原判決6頁16行目の「損害との因果関係」を「損害との間の一般的な因果
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主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。